マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの保険証利用が便利です
マイナンバーカードと健康保険証の連携(マイナ保険証)により、医療の質の向上など様々なメリットがあります。
ほかにも様々なメリットがあります。詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット<外部リンク>」をご覧ください。
マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証の連携はマイナポータル<外部リンク>や医療機関、セブン銀行ATM<外部リンク>でも連携手続きをすることができます。
マイナ保険証の利用登録は医療機関でも受付できます。 [PDFファイル/716KB]
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合
- 医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。(ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。)
- また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
- 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)はご相談ください。
※ お持ちの資格確認書や資格情報のお知らせ等と異なる窓口負担割合で請求された場合など
マイナ保険証に関するよくあるお問い合わせ
マイナ保険証に関して、皆さんから寄せられるお問い合わせをまとめています。
デジタル庁「よくある質問」<外部リンク>
マイナ保険証の利用について
多くの医療機関や薬局でマイナ保険証を使ったオンライン資格確認が可能になっていますが、一部のカードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり資格確認書やマイナンバーカード(資格情報のお知らせ)が必要となります。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金等のホームページに一覧が掲載されています。
↠厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について」はこちら<外部リンク>
以下のサイトからも確認いただけます。
- Caloo 病院口コミ検索サイト<外部リンク> (カル-株式会社)
- e-NAVITA<外部リンク> (表示灯株式会社)
- お医者さんガイド<外部リンク> (株式会社医事公論社)
- 病院いつどこマップ<外部リンク> (株式会社ウェルネス)
- 病院なび<外部リンク> (株式会社eヘルスケア)
- 病院検索ホスピタ<外部リンク> (株式会社イーエックス・パートナーズ)
- 症状検索エンジン ユビー<外部リンク> (Ubie株式会社)
- SCUEL 医療総合情報サイト<外部リンク> (ミーカンパニー株式会社)
- EPARKくすりの窓口<外部リンク> (株式会社くすりの窓口)
- いしゃまち医療機関検索<外部リンク> (株式会社メディウィル) ※ワクチン助成または健診を受けられる医療機関の検索サイト
オンラインでの資格確認とは
マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を利用して、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで、本人確認及び資格確認を行います。
医療機関での利用方法は以下をご覧ください。
マイナンバーカードを使った受付方法 [PDFファイル/261KB]
電子証明書等の有効期限にはご注意ください
マイナ保険証の利用登録を行ったとしても、マイナンバーカードに搭載された利用者用電子証明書の有効期限が切れている場合、マイナ保険証として使用することが出来ません。利用者用電子証明書の有効期限は5年です。期限が切れている場合は、更新手続きが必ず必要です。
マイナンバーカードの電子証明書とは?有効期限が切れるとどうなるの? [PDFファイル/814KB]
更新手続きに関して、詳しくは下記添付のページをご確認ください。
↠富田林市ホームページ「マイナンバーカードまたは電子証明書の更新について」はこちら
○受付場所
・市役所マイナンバーカード(交付・暗証番号)窓口(1階)
平日:午前9時~午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
日曜日:第一・第二日曜日のみ 午前9時~午後5時30分
・金剛連絡所
平日午前9時~午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
○富田林市マイナンバーカードコールセンター
0721-26-9815 (月~金曜日と第一・二日曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時30分)
DV・虐待等被害者の方
健康保険に関するお知らせ
オンライン資格確認の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。また、医療機関等の窓口において、マイナンバーカードを保険証として利用し、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧できます。
DV・虐待等被害者の方は、ご自身の情報を非開示にするには、保険者(国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)に、届出が必要になります。届出をしないと、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けていても、加入している医療保険が、本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療保険以外の方は届出が必要になりますので、必ず届け出を行ってください。
なお、本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療保険に加入していても、書類の送付先変更届等のみ行っていて、支援措置、交付制限を受けていない方は届出が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
保険者(市や社会保険)へ届出が必要な方
DV・虐待等被害者の方で、保険者に届出をしていない方は、ご自身の健康保険の保険者(下記のいずれか)へ届出してください。
1. 本市の国民健康保険に加入している方
支援措置、交付制限を受けていない方は、富田林市役所の保険年金課で手続きが必要です。ただし、住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。
※保険年金課での手続きに必要な書類
保険資格がわかるもの・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
⒉ 大阪府後期高齢者医療制度に加入している方(本市の被保険者に限る)
支援措置、交付制限を受けていない方は、富田林市役所の保険年金課で手続きが必要です。 ただし、住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。
※保険年金課での手続きに必要な書類
保険資格がわかるもの・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
3. 上記以外の方
勤務先などを通じて健康保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)への届出が必要です。
保険者に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
・マイナンバーカードを健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
加害者等を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者等を代理人設定している場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」<外部リンク> をご確認ください。
マイナンバーカードを取得したが、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
〇マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)
上記の閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届け出てください。本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療制度(本市の被保険者に限る)に加入している方は、富田林市役所の保険年金課で手続きをしてください。※現在本市で支援措置の対象となっている方は市民窓口課へご相談ください。
※保険年金課での手続きに必要な書類
保険資格がわかるもの・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)