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マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

医療機関等の受付で提示に使えるだけでなく、オンラインで薬剤情報や医療費が確認できます。

マイナンバーカードで受診いただくと 過去のデータに基づく、適切な医療が受けられます [PDFファイル/319KB]

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、ご相談ください。

  • 医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。(ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。)
  • また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
  • 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)はご相談ください。

   ※ お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

マイナ保険証に関するよくあるお問い合わせ

マイナ保険証に関して、皆さんから寄せられるお問い合わせをまとめています。

デジタル庁「よくある質問」<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用について

一部の医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが、健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されました。事前の登録手続きを行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。 富田林市内で利用可能な医療機関・薬局は下記添付ファイルよりご確認ください。

《富田林市内》マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト [PDFファイル/1.05MB]

カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金等のホームページに一覧が掲載されています。下記添付のページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について」はこちら<外部リンク>

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。  健康保険証利用についての詳しい内容は、下記添付のページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら<外部リンク>

注意:市役所への国民健康保険の加入・喪失などの届出は、これまでどおり必要です。

オンラインでの資格確認とは

マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を利用して、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで、本人確認及び資格確認を行います。

医療機関での利用方法は以下をご覧ください。

マイナンバーカードを使った受付方法 [PDFファイル/261KB]

マイナポータルとは​

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことで、国民一人ひとりのポータルサイトです。子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ったりすることができます。マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルから事前の登録手続きが必要です。
登録手続きは、「マイナポータル」から行ってください。マイナポータルへアクセスするためには、パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)が必要になります。マイナポータルについては、以下添付のページをご確認ください。

マイナポータルページ「操作マニュアル」はこちら<外部リンク>

また、富田林市役所の保険年金課窓口設置のパソコンで、初期登録ができます。以外にもセブンイレブンや駅等のセブン銀行ATMやマイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局の窓口でも初回登録ができます。

DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ

オンライン資格確認の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。また、医療機関等の窓口において、マイナンバーカードを保険証として利用し、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧できます。

DV・虐待等被害者の方は、ご自身の情報を非開示にするには、健康保険証の発行元(国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)に、届出が必要になります。届出をしないと、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けていても、加入している医療保険が、本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療保険以外の方は届出が必要になりますので、必ず届け出を行ってください。
なお、本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療保険に加入していても、保険証の送付先変更届等のみ行っていて、支援措置、交付制限を受けていない方は届出が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

DV・虐待等被害者の方で、保険者に届出をしていない方は、ご自身の健康保険証発行元(下記のいずれか)へ届出してください。

1.   本市の国民健康保険に加入している方
 支援措置、交付制限を受けていない方は、富田林市役所の保険年金課で手続きが必要です。ただし、住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。

※保険年金課での手続きに必要な書類
 保険証・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

⒉ 大阪府後期高齢者医療制度に加入している方(本市の被保険者に限る)
支援措置、交付制限を受けていない方は、富田林市役所の保険年金課で手続きが必要です。 ただし、住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。

※保険年金課での手続きに必要な書類
 保険証・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

3. 上記以外の方
 健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)への届出が必要です。

DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が使用できません。
 ・マイナンバーカードを健康保険証としての利用
 ・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DV・虐待等被害者の方で加害者等を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者等を代理人設定している場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイトリンク)<外部リンク> をご確認ください。
マイナンバーカードを取得したが、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
 〇マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)

上記の閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届け出てください。本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療制度(本市の被保険者に限る)に加入している方は、富田林市役所の保険年金課で手続きをしてください。

※保険年金課での手続きに必要な書類
 保険証・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

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