介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向けページ)
介護予防・日常生活支援総合事業における事業者向けの情報、書式、参考資料などを掲載しています。
事業所指定について
申請書類の受付
申請書類の提出期限は、事業開始予定月の前々月の末日までです。(例 : 6月1日指定の場合は、申請書類提出期限は4月30日までとなります。)
補正の必要がある場合は、申請月の翌月10日までが補正期間となります。
提出先:富田林市 高齢介護課 高齢者支援係
大阪府富田林市常盤町1-1
※原則窓口での申請となりますので、事前にご予約をお願いいたします。(事前予約なしで来られた場合は、対応できかねます。)
手数料
富田林市手数料条例に基づき以下の手数料がかかります。
- 新規申請1件につき:30,000円
- 更新申請1件につき:10,000円
※ただし、新規・更新ともに所在地が富田林市の区域内にある事業所に限ります。
申請及び各種届出の必要書類と様式のダウンロード
以下より、事業所指定の申請、更新、変更・廃止・休止・再開届の必要書類や様式をダウンロードしてください。
護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
富田林市介護予防・日常生活支援総合事業 指定第1号事業者における介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(処遇改善加算等)の基本的な考え方、算定要件、計画書及び報告書の提出、その他の届出については以下のページをご覧ください。
富田林市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコードについて
「富田林市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表」、「富田林市総合事業単位数マスタCSV」は以下よりダウンロードしてください。
令和4年10月からの富田林市の独自コード(A2、A3、A6、A7)を掲載したCSVファイルです。
介護保険請求システムに取り込む際はこちらをご利用ください。
※変更点:A2、A6における介護職員等ベースアップ等支援加算のサービスコードを追加しています。
参考資料
富田林市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A、説明会の資料はこちらをご覧ください。