生産緑地について
生産緑地とは
生産緑地は、市街化区域内における農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に注目して、公害の防止、農業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
【指定要件】
- 市街化区域内にある農地で、都市環境の保全等の良好な生活環境の確保に相当の効用がある土地
- 300平方メートル以上の規模の区域
- 農業の継続が可能な条件を備えている区域
※平成30年12月26日に条例が制定され、面積要件が300平方メートル以上となりました。
詳細については → 生産緑地地区の面積要件について
生産緑地に指定されると
- 公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地または緑地として管理することが義務付けられ、農地等以外の利用ができません。
- 生産緑地地区内では建築行為や土地の形質の変更等はできなくなります。
- 生産緑地地区内の農地は、市街化調整区域の農地並課税となります。
特定生産緑地制度
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、従来、適用されていた税制措置がかわります。引き続き、都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を基に特定生産緑地に指定することで、従来の税制措置が適用され、買取り申出の期間が10年延伸されます。
また、特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制となります。
なお、一度、特定生産緑地に指定をしない判断をすれば、その後、特定生産緑地に指定することは不可能となりますので、ご注意ください。
※特定生産緑地制度の詳細については「特定生産緑地制度について」をご覧ください。
生産緑地の指定状況
(令和6年12月4日現在)
地区数 | 面積(ha) |
---|---|
251地区 |
49.85 |
生産緑地の買取り申出について
- 生産緑地は、農地等として管理することが義務づけられますが、次の場合、生産緑地の買取り申出を行うことができます。
- 生産緑地に指定後30年を経過した場合
- 農業の主たる従事者が死亡されるか、農業に従事することを不可能とさせる(医師の診断書が必要)故障を有することとなった場合
- この申出日から1月以内に市等がこの生産緑地を時価で買い取る旨または買い取らない旨を書面で通知します。 市等が買い取ることが困難であり買い取らない場合には、近隣の農業従事者に対する斡旋を行ないます。
この斡旋にもかかわらず、申出日から3月以内に所有権移転が行われなかった場合、生産緑地の行為制限は解除されます。
( 行為制限解除とは、農地等として管理する義務づけが解除されることで、農地等以外の利用ができます。ただし、農地法による転用手続きなどは必要です。) - やむを得ず買取り申出をされて、行為制限が解除(申出日から3ヵ月後)されると、買取り申出を取り消すことはできませんので、その後の土地利用について熟慮されてから、申出いただくようお願いします。
生産緑地に関する相談で窓口に来られる方へ
生産緑地に関する相談等で窓口に来られる場合は、電話にて必ず事前にご予約をお願いします。
担当部署:都市計画課 政策係(内線453)