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富田林市立地適正化計画に係る届出制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月31日更新
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富田林市立地適正化計画に基づく届出制度について

本市では、都市再生特別措置法に基づき、富田林市立地適正化計画を策定し、令和5年3月31日に公表しました。

公表に伴い、都市再生特別措置法第88条、第102条及び第102条の2の規定に基づき、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で開発行為等を行う場合、都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

本制度は、誘導区域外における住宅開発や誘導施設の整備の動きを把握するための制度です。

開発・建築等の申請の際には、富田林市立地適正化計画に基づく区域の確認を行い、必要に応じて事前に届出してください。

届出制度の手引

富田林市立地適正化計画に基づく届出制度の手引 [PDFファイル/866KB]

届出書の様式について

(1)居住誘導区域外で開発・建築等行為を行う場合
  開発行為 建築等行為 届出事項の変更
届出様式 様式第10 [Wordファイル/32KB] 様式第11 [Wordファイル/31KB] 様式第12 [Wordファイル/24KB]

(2)都市誘導区域外で開発・建築等行為を行う場合

  開発行為 建築等行為 届出事項の変更
届出様式 様式第18 [Wordファイル/31KB] 様式第19 [Wordファイル/30KB] 様式第20 [Wordファイル/24KB]

(3)都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合

届出様式 様式第21 [Wordファイル/26KB]

居住誘導区域、都市機能誘導区域について

区域割図 [PDFファイル/206KB]

区域図(1~59) [PDFファイル/5.43MB]

富田林市立地適正化計画について

富田林市立地適正化計画 [PDFファイル/21.2MB]

富田林市立地適正化計画(概要版) [PDFファイル/1.57MB]

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