中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」について
先端設備等については、先端線設備等導入計画に認定後に取得することが必須です。
また、申請から認定書の発行まで時間を要しますのでご注意ください。(最大30日程度)
令和5年4月1日以降に設備導入予定の事業者様
本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設され、様式や認定要件が変更となりました。
制度の目的
今日、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進み、生産性向上に向けた足かせとなっています。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
制度の概要
本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等が労働生産性の向上を図るため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた場合、金融支援、補助金申請時の加点や固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
※令和5年3月31日までに取得された設備の固定資産税の特例措置についての詳細は、下記をご覧ください。
- 固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条) 【課税課のページ】
※令和5年4月1日以降に取得された設備の固定資産税の特例措置についての詳細は、下記をご覧ください。
-
固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項) 【課税課のページ】
導入促進基本計画について
本市では、中小企業等経営強化法の規定に基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省より計画の同意を得ました。
本市導入促進基本計画
令和5年5月30日付けで同意を得ました。
令和5年4月1日以降設備取得予定の「先端設備等導入計画」の認定について
対象者
- 富田林市内にある事業所において設備投資を行うもの。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当するもの。
※申請から認定書の発行まで時間を要しますのでご注意ください。(最大30日程度)
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※ 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※当該条項に該当しない、「医療法人」「社会福祉法人」「特定非営利活動法人」などは認定対象となりません。
要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間の期間のいずれか |
労働生産性向上目標 |
労働生産性の向上が年平均3%以上 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
申請方法
下記の申請書類を商工観光課まで持参または郵送してください。
注意事項
- 内容に不備があれば修正等のためご来庁を依頼させていただく場合がございます。
- 申請者本人または代表者である旨を確認させていただくため、本人確認をさせていただきます。
- 従業員が代理にて申請される場合は、社員証にて従業員であることを確認させていただきます。
- 認定支援機関等その他の方による申請の場合は委任状の提出が必要です。
- 申請から認定書の発行まで時間を要しますのでご注意ください。(最大30日程度)
申請先
富田林市役所 商工観光課
〒584‐0084
大阪府富田林市桜ケ丘町2番8号
(郵送物送付先)
〒584‐8511
大阪府富田林市常盤町1番1号
申請書類
下記の書類をご記入の上、添付書類を添えて申請してください。
記入書類
添付書類
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/22KB]
- 市税に滞納がないことの証明書(納税証明書)
- リース契約見積書および(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)
固定資産税の特例を受ける場合
7. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (認定支援機関確認書) [Wordファイル/35KB]
8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明する場合) [Wordファイル/20KB]
※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定書類
- 申請書、誓約書等の住所、名称の欄について、本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印(実印)が必要です。
- 申請を受け、書類に不備がなく、本市の「導入促進基本計画」を満たす申請者へ認定書を発行します。
- 申請から認定書の発行まで時間を要しますのでご注意ください。(最大30日程度)
- 代理人による受け取りも可能ですが申請時同様本人確認および委任状が必要です。
詳しくは上記、申請方法の注意事項をお読みください。
記入例・参考資料
- (記入例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/96KB]
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【認定支援機関へ提出】 [Wordファイル/25KB]
- 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)【認定支援機関へ提出】 [Excelファイル/25KB]
- (記入例)中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【認定支援機関へ提出】 [PDFファイル/255KB]
認定の変更について
関連リンク
- 中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
- 中小企業等経営強化法に伴う固定資産税の特例措置について (課税課のページ)