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先端設備等の取得に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月22日更新
<外部リンク>

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。

先端設備等の取得に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)

国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。

対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照の上、申告してください。

注:先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。計画の認定前に取得した設備 は、固定資産税の特例措置を受けることができませんのでご注意ください。

​​固定資産税の特例 スキーム図~投資利益の要件について~(中小企業庁HPより引用) [PDFファイル/759KB]

対象者

1.資本金または出資金が1億円以下の法人
2.資本金または出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
上記1~3の内、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人​

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

 
設備の種類 取得価額
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

注:事業用家屋は対象外です。

対象要件と特例割合

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

固定資産税の特例 スキーム図~賃上げ方針の表明について~(中小企業庁HPより引用) [PDFファイル/781KB]

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。
 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(別紙 先端設備等導入計画の写しも含む)
 2.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 3.認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類(ファイナンスリースに限る)>
 4.リース契約書の写し
 5.固定資産税軽減額計算書の写し
<賃上げ表明する場合>
 6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面​

設備の取得時期(中小企業庁HPより引用) [PDFファイル/551KB]

注:導入計画に変更があった場合は、変更に係る各書類も必要です。​

固定資産税の特例措置を受けるために

地方税法に基づき一定の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けられた方に対して、12月上旬に、課税課から償却資産申告書をお送りしますので、1月31日までに、償却資産申告書と提出書類を併せて課税課まで持参または郵送してください。
eLTAX(エルタックス)で申告を行う場合は、提出書類を添付して申告してください。添付の方法が分からない場合は、持参または郵送していただきますようお願いします。​

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