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先端設備等の取得に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項:令和7年4月1日以降取得)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月18日更新
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このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
先端設備等の取得に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項:令和7年3月31日まで取得)

中小企業等経営強化法の詳細については、下記リンク「中小企業庁のホームページ」をご覧ください。また、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定については、「商工観光課」のページをご覧ください。

 

 

下記に記載している要件(対象者、対象資産等)を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、令和9年3月31日までに新たに取得した設備に課税される年から固定資産税が軽減されます。

注意:「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。計画の認定前に取得した設備 は、固定資産税の特例措置を受けることができませんのでご注意ください。​

対象者

1.資本金または出資金が1億円以下の法人
2.資本金または出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
      上記1~3の内、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
      ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
      ・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
      ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人​

対象資産

「先端設備等導入計画」に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

 
設備の種類 取得価額
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

注意:事業用家屋は対象外です。

軽減の期間と課税標準の軽減割合

 
賃上げの表明の有無 軽減の期間及び課税標準の軽減割合
表明なし 固定資産税の軽減措置なし
表明あり 1.5%以上の賃上げ方針がある場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減
3.0%以上の賃上げ方針がある場合、5年間、課税標準を4分の1に軽減

注意:令和7年1月1日から令和7年3月31日までに取得した資産につきましては、これまでどおり賃上げ表明なし(3年間、課税標準を2分の1に軽減)、賃上げ表明あり(4年間、課税標準を3分の1に軽減)が適用されます。

 

固定資産税の特例 スキーム図~賃上げ方針の表明について~(中小企業庁ホームページより引用) [PDFファイル/781KB]

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。
 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(別紙 先端設備等導入計画の写しも含む)
 2.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 3.認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類(ファイナンスリースに限る)>
 4.リース契約書の写し
 5.固定資産税軽減額計算書の写し
 6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面​

設備の取得時期(中小企業庁ホームページより引用) [PDFファイル/551KB]

注意:導入計画に変更があった場合は、変更に係る各書類も必要です。​

固定資産税の特例措置を受けるために

地方税法に基づき一定の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けられた方に対して、12月上旬に、課税課から償却資産申告書をお送りしますので、1月31日までに、償却資産申告書と提出書類を併せて課税課まで持参または郵送してください。なお、1月31日が土日祝日の場合は、翌開庁日が申告期限となります。
eLTAX(エルタックス)で申告を行う場合は、提出書類を添付して申告してください。添付の方法が分からない場合は、持参または郵送していただきますようお願いします。​

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