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投票について(投票日・期日前投票・不在者投票など)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月6日更新
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投票について

  • 投票所にお越しいただき、投票所入場整理券を提示して投票用紙を受け取ります。
    投票所入場整理券がなくても、その投票所で投票できる資格があれば投票できます。確認いたしますので、投票所の受付に申し出てください。(※令和3年執行衆議院選挙時より投票所入場整理券の様式が変わりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。)→ 投票所入場整理券の様式の変更について
  • 投票所には、付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。
  • 投票用紙は、選挙ごとに用紙が決められています。複数の選挙が同時に行われる時は、用紙を間違わないように注意してください。
  • 投票用紙には、候補者の氏名(選挙の種類によっては政党名)を間違わないように、正確に記載してください。

代理投票

  • 病気やけがなどで字が書けない人に代わって、補助者が投票を代理記載する制度があります。
  • 代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、職員の中から2人の補助者が指定され、ひとりが選挙人の指示する候補者の氏名を書き(代筆)、残りのひとりが立ち会います。誰に投票したかの秘密は厳守されます。
  • 指定された補助者以外の人(家族など)が代筆することはできません。

投票日当日の投票

投票日当日の投票については、午前7時から午後8時までの時間に投票ができます。なお、投票場所については、住所により投票所が指定されています。
お送りする投票所入場整理券に投票所の地図が表示されていますので、お確かめ下さい。

期日前投票

仕事の都合や病気、けが、レジャーなどで、選挙の行われる日に投票所に行けないことが見込まれる人は、事前に期日前投票で投票を済ませておくことができます。

期日前投票のできる期間・時間・場所

選挙の公示(告示)のあった日の翌日から投票日の前日までの間、毎日、午前8時30分から午後8時までの時間(土・日曜日、祝日でも投票できます)、場所は下記の2ヶ所です。

  • 富田林市役所 401会議室(新庁舎建設に伴い、別の会議室に変わる場合があります。)
    (駐車券をお持ちいただきましたら、認証の上、60分まで無料となります。)
  • 金剛連絡所 2階ホール
    (駐車券をお持ちいただきましたら、認証の上、30分まで無料となります。)

(注)なお、投票日当日には18歳に到達される方でも、期日前投票に来られた時点で18歳に到達されていなければ、期日前投票ではなく不在者投票をしていただくことになります。

不在者投票

次のような場合は、不在者投票を行うことができます。

指定施設での不在者投票

都道府県から指定を受けた病院や老人保健施設、老人ホーム、身体障がい者更生援護施設等に入院(入所)中の人で、選挙の行われる日に投票所に行けない人は、その施設で不在者投票を行うことができます。

施設もしくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、かつ次の要件に該当する人は、自宅などで郵送による不在者投票ができます。この場合は、あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

身体障がい者手帳の記載内容
両下肢・体幹の障がいまたは移動機能の障がい 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級または3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳の記載内容
両下肢または体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証の記載内容
要介護状態区分 要介護5

また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、これに加えて次の要件に該当する人は、あらかじめ申請することにより代理記載による投票ができます。

  • 身体障がい者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級であると記載されている人
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている人

これらの申請方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

滞在先での不在者投票

一時的に遠隔地に滞在している人は、申請をすることで最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

富田林市の選挙人名簿に登録されている人は、「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を自書して、郵送または直接持ってくることで富田林市選挙管理委員会へご請求ください。電子メールやファクシミリでの請求はできません。選挙管理委員会に請求書が届き次第、投票用紙等を滞在先住所に郵送しますので、届いた封筒をお持ちのうえ、滞在先の市区町村選挙管理委員会にて不在者投票をしてください。
不在者投票ができる場所や日時は、滞在先により異なりますので、滞在先の選挙管理委員会におたずねください。

申請方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

不在者投票のできる期間・時間

期日前投票期間と同じです。
(注)指定施設で行う不在者投票の時間は、午前8時30分~午後5時です。
(注)滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票の時間は、その市区町村の執務時間内です。(ただしその市区町村が選挙期間中の場合は、時間が異なります)

洋上投票

  • 指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を用いて投票を行います。
  • 対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。
  • 洋上投票のできる船員は、あらかじめ、選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。くわしくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

在外投票

国外で居住する日本人の方のための投票制度です。詳しくは、在外選挙のページをご覧ください。

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