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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、及び避難訓練の実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月12日更新
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 平成29年度に水防法等の一部が改正され、水防法第15条の3または土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第8条の2に基づき、市の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の所有者または管理者においては、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられております。

 令和3年1月に大阪府が石川の洪水浸水想定区域の見直しを実施したことにより、令和元年に改訂いたしました本市地域防災計画に位置づけされていない施設や、新たに開所された施設においても計画作成対象となる施設があります。下記に計画作成の手引きや参考様式を掲載していますので、ご活用いただき、未作成の施設につきましては、作成のうえ、危機管理室までご提出お願いします。

 最新の河川の洪水浸水想定区域につきましては、下記の大阪府の洪水浸水想定区域図、もしくは下記の本市洪水・土砂災害ハザードマップを参照してください。

 土砂災害警戒区域につきましては、下記の本市洪水・土砂災害ハザードマップを参照してください。

 なお、計画作成後の避難訓練の実施報告については、作成施設に個別に報告依頼を行います。

水防法の改正について [PDFファイル/467KB]

避難確保計画作成の手引き・様式編

大阪府の洪水浸水想定区域図<外部リンク>

富田林市洪水・土砂災害ハザードマップ

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