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喜志中学校_日本スポーツ振興センターの災害共済給付手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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保護者様

独立行政法人「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付は、学校の管理下で発生した事由による負傷、給食による食中毒、その他の疾病(熱中症など)の医療費、これらの負傷、疾病が治った後に傷害が残ったときの傷害見舞金などが保護者の方へ支払われる制度です。その申請は学校が行いますが、請求に必要な証明書類については、保護者の方に用意していただくことになります。

本日お渡ししました書類を、受診された医療機関で記入していただいて担任までご提出ください。

※学校へは、なるべく受診された月の翌月末までにご提出ください。
書類の提出がなければ、治療費は給付されませんのでくれぐれもご注意ください。
「医療等の状況用紙」は、ひと月に1枚となっていますので、翌月にも治療が続く場合はお申し出ください。用紙をお渡しします。

お渡ししている書類

〇印をつけています。ご確認ください。

〇医療等の状況

治療を受けた病院や医院で証明してもらう用紙です。用紙の入っている封筒を病院の担当受付へお渡しください。

※整骨院等で柔道整復師の施術を受けられた場合は、別の様式になりますので、お知らせください。

調剤報酬明細書

※病院外の調剤薬局で医師の処方箋で薬を処方された方は、お知らせください。用紙をお渡しします。

治療用装具明細書

※装具を作られた方は必要ですのでお知らせ下さい。その際、装具の領収書も一緒にご提出ください。

請求にあたっての主な注意点

  1. 給付対象は初診から治癒までの医療費総額(保険診療範囲のみ)が1500円以上(医療保険で10割5000円)の場合 となります。保険証での支払いが1500円未満の場合は、対象になりません。
    1ヶ月の合計が1500円に満たない場合でも、翌月と合わせて1500円を超えれば対象となります。
    なお1500円には、『初診時特定療養費』(富田林病院、城山病院、近大附属病院など)は含みません。
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  3. 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行 いません。
  4. 同一の災害の傷病について医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  5. 状況によっては、別の書類が必要であったりする場合がありますので、治療の経過状況等については、随時学校へ お知らせください。また、治療が継続中に進学や転校等が有る場合は、学校間での引き継ぎの手続きが必要となり ますので、その場合は学校へお知らせください。
  6. ひとり親家庭医療費助成制度を受けておられる場合は、医療費総額の1割と窓口自己負担金の給付となりますの  で、その場合はお申し出ください。

給付金のお振り込みについて

学校で、災害報告書を作成し、提出していただいた用紙とともに、月ごとに富田林市教育委員会を経由してセンターへ申請することになっています。そのため給付金の振り込みまで、早くて4~5ヶ月くらいかかります。書類審査の上、給付の振り込みが決定しましたら、金額と振込み予定日をお知らせし、学校にお届けの諸費の口座にお振り込み致します。

その他のお願い

*学校から医療機関に搬送した場合は、診療代をできるだけ早めに病院へお支払いしていただくようお願い致します。その際、保険証、診察券をお持ちください。

富田林市立喜志中学校保健室

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