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児童手当・児童扶養手当及び特別児童扶養手当における公金受取口座の活用について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月29日更新
<外部リンク>

公金受取口座登録制度とは

金融機関にお持ちの預貯金口座を、給付金等を受け取るための口座として国(デジタル庁)に登録する制度です。
制度の詳細や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁のサイトをご覧ください。

公金受取口座の利用について

令和5年1月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を手当の振込先として指定することが可能となりました。
公金受取口座を手当の振込口座に指定すると、手当の申請時に通帳の写し等の提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。
※マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していない方は指定できません。
公金受取口座での支給を希望する場合には、担当窓口で届出を行ってください。
届出を行っていない場合は、申請時の口座での支給となります。

公金受取口座の利用にあたっての注意点

  • 公金受取口座として登録した口座を富田林市が確認できるようになるまでに時間を要する場合があります。その際は、公金受取口座の登録前の口座へ振り込み手続きを行います。
  • マイナポータルでの公金受取口座の登録が確認できない場合や、受給者以外の口座が登録されている場合等は、後日、通帳やキャッシュカードの提出をお願いする場合があります。
  • 公金受取口座の利用をやめた場合や、公金受取口座の内容を変更した場合も届出が必要となります。

関連リンク

お問い合わせ先(担当窓口)

こども政策課 給付支援係(内線204・205・283)

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