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マイクロチップを装着した犬の飼犬登録に関する手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月28日更新
<外部リンク>

 

狂犬病予防法の特例制度に参加しています

​本市は、令和7年1月1日より狂犬病予防法の特例制度に参加しています。​

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫に対して、マイクロチップの装着と環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への所有者情報等の登録が義務化されました。

これに伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられました。

この制度により、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のウェブサイトで、マイクロチップ装着犬の登録や変更の手続きができます。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、マイクロチップ登録情報の更新を行うと、本市の飼犬登録情報も更新されます。また、犬鑑札の交付は不要となり、登録されたマイクロチップが犬鑑札とみなされます

 

厚生労働省 狂犬病予防法の特例制度の概要<外部リンク>

環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録の概要<外部リンク>

環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aについて<外部リンク>

 

マイクロチップ装着犬の登録手続きについて​

令和7年1月1日以降に、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録・変更された犬について、登録を受けた犬が生後91日齢以上である場合は、登録された犬の情報や所有者情報は、環境大臣が指定する「指定登録機関」から本市に自動的に通知され、その通知が狂犬病予防法の飼犬登録とみなされるため、本市での登録・変更手続きが不要となります。

ブリーダーやペットショップから犬を購入した時は必ずマイクロチップ情報の登録・変更手続きを行ってください。

※生後90日齢以内の犬が登録を受けた際は、生後91日齢に達した日時点で、登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

マイクロチップ情報の登録・変更手続きは、環境衛生課窓口・動物病院ではできません。

こちらから手続きをお願いします。※環境省 「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>

 

登録フロー

 

対応1

環境衛生課窓口での登録申請が必要です。

なお、動物病院でマイクロチップを装着し、令和7年1月1日以降に、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合は、環境衛生課窓口での登録申請は不要です。

対応2

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」​に新規登録(変更登録)する必要がありますので、必ず手続きをお願いします。

なお、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。

対応3

指定登録機関からの通知を介して本市に登録されるので、環境衛生課窓口での手続きは不要です。

なお、指定登録機関からの通知は、犬の所有者が環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に手続きをした翌日に本市に通知されます。また、指定登録機関からの通知は飼い犬が91日齢となって初めて本市に通知されます。

対応4

環境衛生課窓口での登録申請が必要です。

なお、生後90日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録情報が、指定登録機関から本市に通知されるため、登録(変更登録)を行ったのが令和7年1月1日以前であっても生後91日齢に達した日が令和7年1月1日を超える場合は環境衛生課窓口での手続きは不要です。

​狂犬病予防注射について

特例制度参加後も狂犬病予防注射済票の交付は必要になります。

狂犬病予防法により、​生後91日以上の犬の所有者は、1年に1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせて、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。最寄りの動物病院または「狂犬病予防集合注射」で受けてください。​

富田林市内の動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、動物病院で狂犬病予防注射済票(550円)の交付が可能です。富田林市外の動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済証をご用意のうえ、必ず富田林市役所4階環境衛生課窓口で狂犬病予防注射済票(550円)の交付を受けてください。

狂犬病予防注射の概要

狂犬病予防集合注射について

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