犬を新しく飼い始めたとき
飼犬の登録について
狂犬病予防法には、飼犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、飼犬の所在地を管轄する市町村長に登録を申請して、飼犬の鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
- 犬を飼う場合は必ず、飼犬登録をお願いします。(新規登録の場合は、登録手数料3,000円)
- 飼犬を放し飼いしたり、外出の際に飼犬を放したりすることは、人を咬んでしまう事故を招くだけでなく、飼犬の交通事故や行方不明につながるなど非常に危険です。リード(引き綱)などで飼犬を確実につなぎ、短く持ち、飼犬のとっさの行動に対応できるようにしてください。
- 飼犬の散歩の際にでたフンは必ず持ち帰り、適切に処分してください。
- 詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。
狂犬病予防注射について
狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせて、注射済票の交付を受けなければなりません。鑑札・注射済票を飼犬に着けることも義務付けられています。鑑札の番号から飼犬の所在地だけでなく所有者もわかるようになっていますので、迷子札の代わりとしても使えます。
- 年に一回は必ず狂犬病の予防注射を受けてください。(狂犬病予防注射済票交付手数料は550円。狂犬病予防注射料については、各動物病院にお問い合わせください。)
- 年に一度 市内施設を狂犬病予防注射会場とした「狂犬病予防集合注射」を実施しています。実施日時・会場などの詳細は、広報や案内通知でお知らせします。
令和6年度狂犬病予防集合注射につきましては、令和6年度狂犬病集合注射 日程表 [PDFファイル/137KB]をご覧ください。※富田林清掃事務所は、富田林市清掃事務所経路案内 [PDFファイル/391KB]をご覧ください。
- 動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済証をご用意のうえ、必ず富田林市役所4階環境衛生課窓口で狂犬病予防注射済票(550円)の交付を受けてください。なお、富田林市内の動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、動物病院で狂犬病予防注射済票(550円)の交付が可能です。
飼犬の登録事項変更 や 飼犬が亡くなられたとき
飼犬の登録事項に変更があったとき や 飼犬が亡くなられたときは、手続きが必要になります。
●富田林市から他市町村へ転出するとき
転出先の市町村での変更の手続きをお願いします。環境衛生課での手続きはございません。
●他市町村から富田林市に転入するとき
環境衛生課に犬死亡・登録事項変更届出書を提出してください。
(前所在地で交付された鑑札が確認できなければ、再交付手数料(1,600円)が必要になります。)
●住所や所有者の変更があったとき【市内転居】
環境衛生課に犬死亡・登録事項変更届出書を提出してください。
●飼犬が亡くなられたとき
環境衛生課に犬死亡・登録事項変更届出書を提出してください。
※ご記入は、自筆でお願いします。
※申請書ダウンロード 犬死亡・登録事項変更届出書 [PDFファイル/79KB]