犬を新しく飼い始めたとき
飼い犬の登録について
狂犬病予防法では、飼い犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、飼い犬の所在地を管轄する市町村長に登録を申請して、飼い犬の鑑札の交付を受けなければならないと定められています。環境衛生課窓口または金剛連絡所で犬登録申請書の記入をお願いします。
- 犬を飼う場合は必ず、飼犬登録をお願いします。(新規登録の場合は、登録手数料3,000円)
- 飼い犬を放し飼いしたり、外出の際に飼い犬を放したりすることは、人を咬んでしまう事故を招くだけでなく、飼い犬の交通事故や行方不明につながるなど非常に危険です。リード(引き綱)などで飼い犬を確実につなぎ、短く持ち、飼い犬のとっさの行動に対応できるようにしてください。
- 飼い犬の散歩の際にでたフンは必ず持ち帰り、適切に処分してください。
- 鑑札を飼い犬に着けることも義務付けられています。鑑札の番号から飼い犬の所在地だけでなく所有者もわかるようになっていますので、迷子札の代わりとしても使えます。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、1年に1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせて、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。最寄りの動物病院または「狂犬病予防集合注射」で受けてください。また、注射済票を飼い犬に着けることも義務付けられています。
- 年に一回は必ず狂犬病の予防注射を受けてください。(狂犬病予防注射済票交付手数料は550円。狂犬病予防注射料については、各動物病院にお問い合わせください。)
- 年に一度 市内施設を狂犬病予防注射会場とした「狂犬病予防集合注射」を実施しています。実施日時・会場などの詳細は、広報や案内通知、ウェブサイトでお知らせします。詳細はこちら
- 富田林市内の動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、動物病院で狂犬病予防注射済票(550円)の交付が可能です。富田林市外の動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済証をご用意のうえ、必ず富田林市役所4階環境衛生課窓口で狂犬病予防注射済票(550円)の交付を受けてください。
飼い犬の登録事項変更 や 飼い犬が亡くなられたとき
飼い犬の登録事項に変更があったとき や 飼い犬が亡くなられたときは、手続きが必要になります。
また、鑑札とマイクロチップ両方をお持ちの飼い犬については、「マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合」の方をお読みください。
●富田林市から他市町村へ転出するとき
・鑑札を交付された飼い犬の場合
転出先の市町村での変更の手続きをお願いします。環境衛生課窓口での手続きはございません。
・マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合
転出先の市町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合は、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での変更手続きをお願いします。
転出先の市町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加していない場合は、転出先の市町村での変更の手続きをお願いします。環境衛生課窓口での手続きはございません。
●他市町村から富田林市に転入するとき
・他市町村で鑑札を交付された飼い犬の場合
環境衛生課窓口に犬死亡・登録事項変更届出書を提出してください。
(前所在地で交付された鑑札が確認できなければ、再交付手数料(1,600円)が必要になります。)
・マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での変更手続きをお願いします。
●住所や所有者の変更があったとき【市内転居】
・鑑札を交付された飼い犬の場合
環境衛生課窓口または金剛連絡所に犬死亡・登録事項変更届出書を提出してください。
・マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での変更手続きをお願いします。
●鑑札・注射済票を紛失されたとき
環境衛生課窓口または金剛連絡所に犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書を提出してください。
(再交付手数料 鑑札1,600円 済票340円が必要になります。)
●飼い犬が亡くなられたとき
・鑑札を交付された飼い犬の場合
環境衛生課窓口または金剛連絡所に犬死亡・登録事項変更届出書を提出してください。
・マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での変更手続きをお願いします。
※ご記入は、自筆でお願いします。 犬死亡・登録事項変更届出書 [PDFファイル/79KB]
※マイクロチップ登録の変更手続き。 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>
※厚生労働省 狂犬病予防法の特例制度の概要<外部リンク>