飼い犬登録について
犬の登録、狂犬病予防注射について
狂犬病予防法には、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に登録を申請して、犬の鑑札の交付を受けなければならないと定められています。また、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせて、注射済票の交付を受けなければなりません。鑑札・注射済票を犬に着けることも義務付けられています。鑑札の番号から犬の所在地だけでなく所有者もわかるようになっていますので、迷子札の代わりとしても使えます。
- 犬を飼う場合は必ず、飼い犬登録をお願いします。(有料)
- 年に一回は必ず狂犬病の予防注射を受けてください。(有料)
(※年に一度各地域の集合接種会場で接種できます。また、動物病院でも接種できます。) - 犬の放し飼いや外出の際に犬を放したりすることは、人を咬んでしまう事故を招くだけでなく、飼い犬が交通事故にあったり、飼い犬が行方不明になるなど、非常に危険です。リード(引き綱)などで飼い犬を確実につなぎ、犬のとっさの行動に対応できるようにリードは短く持ちましょう。
- 犬の散歩の際にでたフンは必ず持ち帰り、適切に処分しましょう。
- 詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。
犬の死亡・登録事項変更
犬を飼っておられる方で、犬の死亡・登録事項に変更が生じた場合は、市に届け出る必要があります。
(届出についての注意事項)
- ご記入は、自筆でお願いします。
- 飼い犬登録されている方は、環境衛生課に犬の死亡届を提出してください。(犬の死亡についての届出には、犬の鑑札・注射済票を添付してください。)
- 犬の所在地(市内転居)や飼い主が変わったときも必ず届け出てください。
- 転入してこられた場合、前住所地で交付された鑑札と本市の鑑札を無料で交換しますので、届け出の際お持ちください。
- 申請書ダウンロード 犬死亡・登録事項変更届出書 [PDFファイル/79KB]