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福祉サービスについて

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月31日更新
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障がい者総合支援法による福祉サービスには、居宅介護や行動援護、療養介護などを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援などを行う「訓練等給付」、移動支援や日中一時支援などを行う「地域生活支援事業」などがあります。
また、児童福祉法による福祉サービスとして、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを行う「障がい児通所給付」があります。
サービスを利用するためには、市への申請手続きを行い、障がい支援区分の認定(一部のサービス)や支給決定を受けたうえで、指定事業者・施設との契約を行う必要があります。
その他、本市独自の福祉サービスとして、実際にグループホームの体験利用ができる「障がい者グループホーム移行支援事業」、通学・通所に対する支援、帰宅や緊急時の宿泊支援等を行う「障がい児(者)ライフサポート推進事業」があります。

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