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高額療養費・特定疾病について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月1日更新
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高額療養費制度

​高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が「高額療養費」として支給される制度です。同じ月に、同じ医療機関で支払った自己負担額が、下表の限度額を超えたとき、限度額を超えた分が支給されます。

なお、月の1日から末日までで、医療機関ごとに計算し、同じ医療機関でも入院と外来、歯科は別々の計算になります。ただし、薬局に支払った一部負担金は、処方せんを交付した医療機関分と合算します。入院時の食事代、差額ベッド代など保険診療外は対象になりません。

支給対象者には、支給金額の確定後(診療月の約3か月後以降)に申請の案内を送付します。平成29年4月より振込みでの支給となりましたので、世帯主名義等の振込先の登録をお願いします。登録されると、翌月25日(土日祝日の場合は、翌営業日)に登録された口座に振り込みます。

高額療養費の支給申請の簡素化について

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主名義等の通帳
  • 高額療養費申請書
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)

申請場所

  • 保険年金課(市役所2階10番窓口)
  • 金剛連絡所

入院する予定がある場合や医療費が前もって高額になることがわかった場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療機関の窓口での支払が自己負担限度額までとなりますので、交付申請を医療機関を受診する前に行ってください。詳細は限度額適用認定証の申請にてご覧ください。

70歳未満の人の場合の自己負担の限度額

 

所得区分

3回目まで

4回目以降





ア 「総所得金額等」が901万円を超える

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

140,100円

イ 「総所得金額等」が600万円を超え901万円以下

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

93,000円


ウ 「総所得金額等」が210万円を超え600万円以下

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円

エ 「総所得金額等」が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

オ 住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

計算にあたっての注意

同じ月に、同じ世帯内で、21,000円以上の自己負担額を支払ったものが複数あるとき、それらを合計して限度額を超えた分が支給されます。

毎年8月より前年の所得により区分の判定を行います。また、所得の変動や被保険者の異動などにより、年途中でも区分の変更があります

70歳以上75歳未満の人の場合の自己負担の限度額

高額療養費

対象

外来の限度額(個人単位)

外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み3
(課税所得690万円以上)

252,600円+〔(実際にかかった医療費-842,000円)×1%〕  (140,100円)(※1)

現役並み2
(課税所得380万円以上)

167,400円+〔(実際にかかった医療費-558,000円)×1%〕  (93,000円)(※1)

現役並み1
(課税所得145万円以上)

80,100円+〔(実際にかかった医療費-267,000円)×1%〕   (44,400円)(※1)

一般

18,000円(年間上限144,000円)(※2)

57,600円(44,400円)(※1)

低所得2

8,000円 24,600円

低所得1

8,000円 15,000円

 

(※1)( )内は、12か月に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の4回目からの限度額です。

(※2)年間合算については、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に受けた外来の自己負担の限度額です。​詳細については、「70歳以上74歳までの外来年間合算について」を確認してください。

現役並み所得者について

同一世帯に、「判定基準所得」以上の国保被保険者(70歳以上の人に限る)のいる人が現役並み所得者となります。「判定基準所得」は、地方税法上の各種所得控除後の課税所得が145万円です。

申請で2割負担になる場合があります。
判定基準所得者以上でも、同一世帯の70歳以上の国保被保険者の収入の合計額が、2人以上の場合は520万円(1人の場合は383万円)未満の場合には、申請によって2割負担(ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置として1割負担)となります。
また、収入が383万円以上の人で、世帯にいる旧国保被保険者も含めた収入の合計額が520万円未満の場合も申請によって2割負担(ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置として1割負担)となります。
(旧国保被保険者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する人です。)

低所得者について

低所得2とは、その属する世帯の世帯主及び世帯全員が市民税非課税である人です。

低所得者1とは、その属する世帯の世帯主及び世帯全員が市民税非課税であって、その世帯の必要経費等控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)後の所得(総所得金額)が0円の世帯に属する人。

限度額適用認定証の申請

入院することが決まった場合やあらかじめ医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療機関の窓口での支払が自己負担限度額までとなりますので、交付申請を医療機関を受診する前に行ってください。

70歳未満の市民税非課税世帯には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、一般及び上位所得者には、「限度額適用認定証」を交付します。

70歳以上の方は、70歳以上の「現役並み3」と「一般」区分の方は高齢受給者証の負担割合により限度額を適用するので申請は不要です。「現役並み2」及び「現役並み1」の区分の方と「低所得1」及び「低所得2」(市民税非課税世帯)の区分の方は申請をお願いします。

なお、市民税非課税世帯の方の場合、入院時の食事代等の負担についても軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。詳細は入院するとき(入院時食事療養費・入院時生活療養費)をご覧ください。

保険料を滞納されている場合はこの制度の適用が受けられないこともあります。一部調整できない費用については、約3ヶ月後の償還払いとなります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 入院時の領収書(市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超えている人のみ)
  • 限度額適用認定申請書 [PDFファイル/172KB] 
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)

申請場所

  • 保険年金課(市役所2階10番窓口)
  • 金剛連絡所

 

特定疾病について

厚生労働大臣が指定する「先天性血液凝固因子障がいの一部の人」及び「血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症の人」及び「人工透析が必要な慢性腎不全の人」の特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」を発行します。

「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず、10,000円までとなります。ただし、「区分ア」及び「区分イ」の世帯に属する70歳未満の方の人工透析にかかる診療については、限度額が20,000円になります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 認定を受ける疾病に関する医師の意見書や疾病に関する記載のある障がい者手帳等
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書 

申請場所

  • 保険年金課(市役所2階10番窓口)

 

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