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こどもの予防接種

印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月1日更新
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こどもの予防接種

富田林市では、予防接種法に基づき各種予防接種を実施しています。

生後1か月で実施している「こんにちは赤ちゃん事業」(全戸訪問)で、予防接種の受け方を説明しています。接種の際に必要な予診票については、各実施医療機関に備え付けております。接種を希望される医療機関には各自で予約をしてください。 

定期接種※1については、富田林市以外でも河内長野市・大阪狭山市・河南町・太子町・千早赤阪村の実施医療機関で自己負担なし(無料)で接種を受けることができます。 

※1 定期接種は、法律に基づいて市区町村が主体となって実施するもので、以下のこどもの予防接種は定期接種です。

【定期予防接種実施医療機関一覧】

予防接種は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくよう、お願いいたします。

特に乳児期の予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。

  • 医療機関では、接種を行う場所や時期に配慮し、換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染症の防止に努めています。
  • 予防接種は事前に予約しましょう。一般の受診患者と別の時間や場所で受けられる医療機関もあります。

「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/911KB]

定期予防接種

R6保健事業案内データ(予防接種のみ)

【予防接種の種類】

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に接種できなかった方は保健センターにご相談ください。詳しくはこちら

(※1)令和6年10月1日以降、小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種で用いられるワクチンは、「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20®水性懸濁注)」と「沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(バクニュバンス®水性懸濁注シリンジ)」に変更となります。なお、令和6年10月1日以降「沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー13®水性懸濁注)」は定期接種で用いるワクチンではなくなります。

(※2)令和6年度以降、これまで使用されてきた四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)にヒブを加えた五種混合が定期接種として認められることになりました。

 

定期予防接種実施医療機関以外(富田林市外)で接種を希望される場合

富田林市民であるお子さまの予防接種を、やむを得ない理由で、指定医療機関以外での接種を希望する場合は、富田林市が発行する接種先市町村(または医療機関)宛ての「依頼書」が必要です。

この依頼書は、指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける際、定期予防接種としての実施責任が富田林市にあることを示すために必要な書類です。万が一、受けた予防接種により健康被害が生じた場合に、富田林市が救済のための措置を行うものです。

予防接種にかかる費用は、一旦全額自己負担となります。接種後、接種費用の償還払い手続きが必要となります。なお、予防接種ごとに助成の上限額が定められています。接種費用が上限額を超えた分については自己負担となりますのでご了承ください。

【依頼書発行方法】

必ず接種前に申請してください。依頼書発行には申請書到着・受付より2週間程度がかかります。

郵送にてご指定の住所へ送付いたしますので、接種される医療機関にご提出ください。

(1)郵送による申請:定期予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/106KB]を富田林市立保健センター予防接種担当宛に送付してください。

        

(2)ウェブによる申請:予防接種依頼書交付申請フォーム(富田林市外での接種希望)<外部リンク>よりご申請ください。申請時に、依頼書の宛先(依頼先)の入力項目がございますので、必ず接種される医療機関・施設のある市町村予防接種担当課へ事前にご確認ください。

 

【接種後の手続き】郵送・窓口での申請となります

予防接種費用助成申請書(償還払い) [PDFファイル/153KB]をご使用いただき申請してください。​

記入見本:予防接種費用助成申請書(償還払い)(記入見本) [PDFファイル/214KB]

申請の際には、領収証(原本)、接種済証(母子手帳のコピーや予診票のコピー等、接種されたワクチンのロット番号、接種日、接種場所が分かるもの)を添付してください。

 

詳しくは、富田林市立保健センター(0721-28-5520)へお問合せください。

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