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伝建地区での建築行為における補助金制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月19日更新
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伝建地区での建築行為における補助金制度について

 修理・修景事業とは、伝統的建造物群保存地区である「富田林寺内町」の町並みを保存するため、地区内において建造物の修理・修景を行う場合、その経費の一部を補助する事業です。

(令和8年度)伝統的建造物群保存地区の修理・修景事業について [PDFファイル/574KB]

事業の受付について

 修理・修景事業の受付は、まず事業の申出書を文化財課にご提出いただきます。令和8年度に修理・修景事業を実施する予定がありましたら期限までに申し出てください。

  1. 対象年度:令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に着手し完了するもの)​
  2. 提出書類:修理・修景事業申出書、位置図、現況写真(修理概要・修理範囲を明記したもの)、不動産登記事項証明書の原本​

  3. 受付期間:令和7年2月3日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日) 期限厳守
    (注意)提出期間を過ぎますと次年度事業となります。

修理修景事業申出書 [Wordファイル/41KB]
【記入例】修理修景事業申出書(修理) [PDFファイル/127KB]
【記入例】修理修景事業申出書(修景) [PDFファイル/122KB]

 申出書をご提出いただきましたら、国庫補助金を受けるための諸手続きおよび必要書類等をご説明します。

 本補助金には国(文化庁)の採択枠があるため、事業申出書の提出をもって補助金の交付を確約するものではございません。申出数が多い場合は、原則申出順により国への申請件数を調整する場合があります。​

補助の内容

補助の内容

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