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伝統的建造物群保存地区での建築行為

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月19日更新
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保存地区内で土地の売買や開発行為を予定されている皆さまへ [PDFファイル/62KB]
伝統的建造物群保存地区制度概要 [PDFファイル/598KB]

 伝統的建造物群保存地区では、通常道路から見える建物等の外観を変更(増改築、改修、模様替え、新築等)するときは、市に申請して許可を得てから実施することになります。計画の段階で事前にご相談下さい。
なお、内部の改装や見えない部分の変更には、許可を受ける必要はありません。

 

[伝統的建造物群保存地区の範囲]
富田林町の一部、本町の一部で約12.9ha

 

[伝統的建造物]
伝統的建造物とは、保存地区において、主として江戸時代後期から昭和中期にかけての建造物のうち、伝統的建造物群保存地区の特性を維持していると認められる建造物です。

 

伝建地区プロット図

 

※上記の伝統的建造物プロット図は参考図である為、伝統的建造物の詳細な特定範囲については、文化財課まで確認をお願いします。

 

許可等の手続きの流れ

    申請の流れ

添付が必要な書類

許可申請の時に必要な書類

 正・副あわせて2部ご提出ください。

  1. 現状変更行為許可申請書
  2. 位置図(附近見取り図)
  3. 配置図
  4. 設計図及び仕様書
  5. 現況カラー写真
  6. その他必要な書類

工事を完了した時に必要な書類

 1部ご提出ください。

  1. 現状変更行為完了届出書
  2. 完成カラー写真

建築許可の基準

基準

補助金制度について

 修理・修景基準に適合する修理や改装、新築等の場合には、その経費に対する補助制度があります。詳しくは、伝建地区での建築行為における補助金制度についてをご覧ください。

 そのほか、市は専門家と相談し、住宅の改善や外部の設計、工事費の算定等技術的なアドバイスを行います。

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