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母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月29日更新
<外部リンク>

 仕事に必要な資格や技術を身につけるため、事前相談を通じて指定した講座を受講後、「自立支援教育訓練給付金」を支給し、自立の促進を図ります。
 この制度を利用する場合は、事前相談が必要です。​

対象者

富田林市在住のひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  • 教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方
  • 過去に本事業を利用していない方​

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金〔以下の(1)~(3)〕の指定教育訓練講座

(1)一般教育訓練給付金に係る教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)
(2)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付金)
(3)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)

※(2)(3)においては、専門資格の取得を目的とする講座のみが対象となります(資格の取得を要件としない講座は対象となりません。)。

対象講座は、「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」<外部リンク>で確認できます。​

支給額

  1. (1)(2)の給付金対象講座を受講する方で、雇用保険制度による給付金を受けることが出来ない方
    本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る)の6割相当額(上限:20万円)…〈ア〉
  2. (3)の給付金対象講座を受講する方で、雇用保険制度による給付金を受けることが出来ない方
    本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る)の6割相当額(上限:修業年数×40万円で、その金額が160万円を超える場合は160万円)…〈イ〉
  3. 雇用保険制度による(1)(2)の給付金を受けることが出来る方は〈ア〉の、(3)の給付金を受けることができる方は〈イ〉の額から、雇用保険制度による給付される金額を差し引いた額

※I~IIIのいずれにおいても、算出された金額が1万2千円を超えない場合は、支給の対象となりません。
※(3)の給付金の対象講座受講後、1年以内に雇用保険の被保険者となる場合は、費用の7割が支給されるため、支給はありません。なお、そうでない場合は5割が支給されることとなっているため、残りの1割が1万2千円を超えない場合、支給の対象となりません。
※検定受験料や受講者全員が必要ではない補助教材等、補講参加費用、行事参加費用、交通費、パソコンなどの器材等は対象となりません。​

申請

申請には、受講開始前に事前相談が必要です。(※要予約)
必要書類等についてご案内しますので、まずは担当窓口までご連絡ください。​

​注意事項​

  • 法改正等により支給額等、事業内容が変更となる場合があります。
  • 転出や婚姻(事実婚を含む)、受講をとりやめた場合など、支給要件に該当しなくなった場合は、必ず担当窓口までご連絡ください。

関連リンク

申請・お問い合わせ先(担当窓口)

こども政策課 給付支援係 母子・父子自立支援員
電話:0721-25-1000(内線204)​

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