母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業
対象となる資格を取得するために養成機関で受講する場合、受講期間の一定期間について給付金を支給し、在学期間中の生活の負担軽減を図ります。
この制度を利用する場合は、事前相談が必要です。
対象者
富田林市在住のひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 修業年限が6か月以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に本事業を利用していない方
- 教育訓練支援給付金(※)の支給を受けない方
※ 雇用保険に2年以上加入の、離職後1年以内の方で専門実践教育訓練を受講する45歳未満の方のみ対象となる雇用保険制度の給付金
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
支給額
市・府民税 | 訓練促進給付金 | 修了支援給付金 |
---|---|---|
非課税世帯 | 月額100,000円 | 50,000円 |
課税世帯 | 月額70,500円 | 25,000円 |
※修了支援給付金は課税対象の所得となります。
※養成課程修了までの最後の12ヶ月(最終学年時の12ヶ月)については、支給時に月額40,000円増額となります。ただし、最終学年時が給付金の支給対象期間でない場合は、増額の対象となりません。
支給期間等
訓練促進給付金
申請月分から修業期間(上限4年)において支給
- 資格取得のために最小限必須となる修業期間のみが対象となります。
- 該当月分を翌月15日(15日が金融機関の休業日にあたる場合は直前の営業日)に支給します。なお、申請時期等により支給日が遅れる場合があります。
- 准看護師養成課程を修了する人が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算4年分の給付金を支給します。ただし、2回目の最終学年時の増額はありません。
修了支援給付金
養成課程修了後に支給
- 養成機関入学時に「母子家庭の母」「父子家庭の父」ではなかった場合は、対象となりません。
申請
申請には、受講開始前に事前相談が必要です。(※要予約)
必要書類等についてご案内しますので、まずは担当窓口までご連絡ください。
注意事項
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められないと判断された場合など、申請が却下となることがあります。
- 修業期間中は、支給対象月分の在籍証明書を毎月10日までに提出していただきます。この証明の提出がない場合、支給を停止する場合があります。
- 月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、この月については不支給となります。
- 進学、卒業見込み状況等を確認し、訓練促進給付金を継続して支給するため、進級時の4月に成績証明書を提出していただきます。
- 転出や婚姻(事実婚を含む)等により、支給要件に該当しなくなった場合は、14日以内に資格喪失届を提出していただく必要があります。また、養成機関での修業をとりやめた場合や、休学した場合、課税情報等の状況に変化が生じた場合も届出が必要となりますので、すみやかに担当窓口まで届け出てください。
- 市町村により対象資格や制度の取扱い等に違いがあるため、ご注意ください。
- 受講費用の支援として、富田林市が行う母子・父子自立支援教育訓練給付金事業や、雇用保険制度における教育訓練給付金(雇用保険における教育訓練支援給付金とは別制度)を利用できる場合があります。
- 訓練促進給付金の支給を受ける方は、入学準備金及び就職準備金の貸付制度を利用できる場合がありますので、必要に応じて、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会<外部リンク>へご相談ください。
- 法改正等により、支給額、支給期間等の事業内容が変更になる場合があります。
関連リンク
申請・お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 母子・父子自立支援員
電話:0721-25-1000(内線204)