ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

保険年金課からのお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月1日更新
<外部リンク>
国民健康保険に関して、大阪府と府内の自治体が共同して役に立つ情報をお知らせします。

~特定健診を受診しましょう~

国民健康保険に加入されている方のうち、40歳から74歳の方は、毎年1回特定健康診査を無料で受診できます。私たちの健康を保つために、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病にかかるリスクをより高めるメタボリックシンドロームを早期に見つけるための健康診査です。自己の健康管理のためにも積極的に受診しましょう。

~人間ドック受診費用の助成制度があります~

国民健康保険に加入されているみなさまに、自身の健康のため、生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的として、人間ドック・脳ドックを受診された際に、その費用の一部を助成します。

助成制度については「富田林市国民健康保険加入者の総合健康診断(人間ドック)について」をご覧ください。

~柔道整復、はり・灸・あんま・マッサージを受ける人へ~

健康保険の適用が受けられる施術は限られています。肩こり・筋肉疲労等・疲労回復・慰安・疾病予防・保険医療機関(病院・診察所等)で治療中の負傷や疾患等に対する施術には、健康保険が使えません。適正な受診をすることは医療費の適正化にもつながります。正しくご理解いただき、ご協力をお願いします。
施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の内容(日数、金額等)を確認のうえ、原則、自筆で署名し、領収書は必ず受け取り保管してください。

~国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について~

特別徴収とは、世帯主が国民健康保険料を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。
特別徴収の対象となる世帯は、原則として次の4つの条件にすべて該当する場合になります。

  • 世帯主が国民健康保険の加入者であること※擬制世帯主の場合を除く
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること※今年度に世帯主が75歳となる世帯を除く
  • 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給していること
  • 国民健康保険料と介護保険料の特別徴収額の合計額が世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額(※)の2分の1を超えていないこと

※複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります。

10月から特別徴収に切り替わる世帯は、年間保険料額から納付書払い分を引いた国民健康保険料を、10月、12月、2月の3回に分けて納付いただきます。

特別徴収される金額については、『6月中旬』にお送りした『富田林市国民健康保険料納入通知書』に記載しておりますのでご確認ください。

【天引きの対象となる年金の優先順位】
  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
  5. 旧国共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
  6. 国民年金法による障害基礎年金
  7. 厚生年金保険法による障害厚生年金
  8. 船員保険法による障害年金
  9. 旧国民年金法による障害年金
  10. 旧厚生年金保険法による障害年金
  11. 旧船員保険法による障害年金
  12. 国家公務員共済組合法による障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
  13. 旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
  14. 国民年金法による遺族基礎年金
  15. 厚生年金保険法による遺族厚生年金
  16. 船員保険法による遺族年金
  17. 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金または通算遺族年金
  18. 旧船員保険法による遺族年金
  19. 国家公務員共済組合法による遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
  20. 旧国共済法による遺族年金または通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
  21. 旧国共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
  22. 国家公務員共済組合法による障害共済年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
  23. 旧国共済法による障害年金(第十三号に掲げる年金を除く。)
  24. 国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第十九号に掲げる年金を除く。)
  25. 旧国共済法による遺族年金または通算遺族年金(第二十号に掲げる年金を除く。)
  26. 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  27. 移行農林共済年金のうち障害共済年金
  28. 移行農林年金のうち障害年金
  29. 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
  30. 移行農林年金のうち遺族年金または通算遺族年金
  31. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  32. 私立学校教職員共済法による障害共済年金
  33. 旧私学共済法による障害年金
  34. 私立学校教職員共済法による遺族共済年金
  35. 旧私学共済法による遺族年金または通算遺族年金
  36. 旧地共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  37. 地方公務員等共済組合法による障害共済年金
  38. 旧地共済法による障害年金
  39. 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
  40. 旧地共済法による遺族年金または通算遺族年金

 

​

おすすめコンテンツ