保険年金課からのお知らせ
国民健康保険に関して、大阪府と府内の自治体が共同して役に立つ情報をお知らせします。
保険料納付が難しい場合はお早めにご相談ください
国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の適用者が病気やけがをしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。
納付期限を過ぎたときは延滞金等が加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる場合や、財産の差押えを行う場合があります。納付が難しい場合はお早めにご相談ください。
前年に比べて所得が減少した人などは、保険料の減免が受けられる場合があります。納付期限を過ぎた場合は減額できなくなりますのでご注意ください。
休日特別相談を実施します。
普段は仕事などで忙しく、納付相談などが難しい方などを対象に、休日の特別相談を行います。
日時:令和7年12月13日 午前9時から正午 ※ご相談には事前予約が必要です。
お問い合わせ:保険年金課収納係 0721-25-1000(内線152・156)
整骨院・接骨院・はり・きゅう・あん摩・マッサージの正しいかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける場合、すべての治療に健康保険を使えるわけではありません。正しいかかり方を理解し、適切な受診をしましょう。
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき
健康保険が使えるのは「骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)」のみで、骨折・脱臼は、緊急の場合以外は、あらかじめ医師の同意が必要です。単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は健康保険が使えません(全額自己負担になります)。また、健康保険を使って施術を受けるときには「療養費支給申請書」に患者のサインを求められますので、施術箇所や回数を確認してから署名してください。
医師が必要と認めた「はり・きゅう」の施術を受けるとき
健康保険を使うためには、対象となる疾患や症状が限られており、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。病院や診療所などで同じ負傷などの治療を受けながら、同時に施術を受けた場合は、健康保険が使えません。
医師が必要と認めた「あん摩・マッサージ」の施術を受けるとき
健康保険を使うためには、対象となる疾患や症状が限られており、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。単なる疲労回復や慰安などを目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険が使えません(全額自己負担になります)。
医療費通知をお送りします
国民健康保険に加入されている世帯へ、世帯全員の受診された医療機関や医療費などを記載した医療費通知を年6回送付しています。
医療費通知は、医療費負担の仕組みや健康に対する認識を深めていただくためのお知らせです。また、医療費控除の申告にもご活用いただけます。(12月受診分の医療費通知は3月上旬になります。)
※医療機関などからの請求が遅れている場合は記載されないことがあります。







