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保険年金課からのお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月1日更新
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国民健康保険に関して、大阪府と府内の自治体が共同して役に立つ情報をお知らせします。

タイトル

保険証廃止後もこれまでどおりの医療が受けられます

令和6年12月から今までの健康保険証の新規発行は終了し、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わりました。
医療機関を受診するとき、マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を持っていない人には、申請不要で今までの健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでも、高齢や障がいなどを理由にマイナ保険証での受診が困難な人や、マイナンバーカードを紛失・更新中の人には、申請により資格確認書が交付されます。
いずれも、医療機関の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

保険証発行終了後の被保険者資格の確認について

マイナ保険証を使ってみませんか

​マイナンバーカードを保険証として利用すると、次のようなメリットがあります。
「過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い医療が受けられる」
「高額な医療費が発生した場合でも、書類での事前申請や高額な立替払が不要になる」
「救急現場で、救急搬送中の適切な応急措置や病院の選定に活用される」
マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、マイナンバー(12桁の番号)を知られただけでは悪用の心配はありません。医療機関への医療情報の提供についても、ご本人様の同意が必要となっています。
便利で安全なマイナ保険証への切替えを、ぜひご検討ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について​

医療費を上手に節約しましょう

ジェネリック医薬品とは、特許期間満了後の新薬を基に作られ、開発費が少ない分、低価格になっています。新薬と同じ有効成分を含み、効き目も同等と厚生労働省に認められた安全な薬です。
ジェネリック医薬品を利用すると自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。この機会にあなたも切り替えてみませんか。
ただし、ジェネリック医薬品が適切でない場合や、薬代は下がっても自己負担額が新薬使用時とあまり変わらない場合もありますので、必ず事前に医師や薬剤師に相談してください。
※令和6年10月から、ジェネリック医薬品がある薬で、新薬(先発医薬品)を希望する場合は、その価格差の4分の1相当の料金を負担することになっています。
※すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありませんのでご確認ください。

ジェネリック医薬品を使ってみませんか

みなさんの声を聞かせてください

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