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令和5年度 介護職員処遇改善加算等の計画書の提出について(富田林市介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月7日更新
<外部リンク>

(富田林市介護予防・日常生活支援総合事業 指定第1号事業者用)

 対象:本市から訪問介護相当サービス事業または、通所介護相当サービス事業の指定を受けた事業者

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

〈その他の参考資料〉

〈令和3年度介護報酬改定におけるQ&A〉

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画所の提出について

(1)令和5年度当初(令和5年4月)から、又は前年度に引き続き加算を算定される場合、計画書の提出が必要です。  

(2)令和5年度分の主な変更箇所は次のとおりです。  

  • 今年度の賃金改善見込み額がそれぞれの加算見込み額を上回ることを記入する。 

  • また、前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げないことの誓約を記入する。

  • 複数の事業所を運営している法人の場合、賃金総額や賃金改善額について、事業所ごとの内訳を記載する必要があるところ、事業所ごとの内訳の記載を不要とし、法人単位で記入する。

(3)計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されていますので、基本情報入力シートを読んで作成してください。  

(4)本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。

■提出期限:令和5年度4月当初から算定する場合は4月14日(金曜日)※消印有効  

      (5月から算定する場合についても、4月14日(金曜日)※消印有効)   

■提出書類:届出書類一覧をご覧ください。  

■提出先:富田林市高齢介護課   〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1番1号

■計画書等届出様式

■記入例              

以下、記入例です。参考にしてください。

年度途中から算定を行う場合

年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。  

ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。  

なお、当該届出については、郵送にて提出してください。また、届け出書類については、届出書類一覧 を必ず確認してください。

年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」等を提出していただく必要があります。届出書類一覧 で必要な書類を確認し、提出してください。  

届出内容(計画書)に変更が生じた場合の変更届については、下記によりダウンロードをしてください。

共通の事項

<共通の事項>  

  • 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合  
  • 複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定・廃止等)があった場合  
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合  
  • 計画書の別紙様式2-1の「2(1)4ii【基準額1】」「2(2)6ii【基準額2】」「2(2)7iv【基準額3】」の額に変更がある場合

※当初、処遇改善加算のみを届出していた事業所が、年度途中から介護職員等特定処遇改善加算を届出する場合等を含みます。  

<介護職員処遇改善加算のみの事項>  

  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(III)を算定している場合におけるキャリアパス要件(I)、キャリアパス要件(II)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)  

<介護職員等特定処遇改善加算のみの事項>  

  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合  
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合  

加算区分の変更について

上記において、処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。  

加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。なお、当該変更届等の提出については、郵送にて提出してください。

<変更届等に係る様式一覧>

変更届及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表については、下記よりダウンロードをしてください。

留意事項

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/26KB]

過去の参考資料等

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