開発許可・宅地造成等工事許可・道路位置指定の手続きについて
都市計画法に基づく開発許可申請について
開発許可申請を行う場合は、事前に本市関係各課との事前協議が必要となります。
市街化区域における協議
市街化区域内の場合は、下記申請フローに基づき広域まちづくり課との事前相談(広域まちづくり課サイト)<外部リンク>(広域まちづくり課のページ)終了後、本課にて事前協議の受付となります。
必要部数などについては事前に本課までご相談お願いいたします。
- 開発許可申請フロー(市街化区域) [PDFファイル/71KB]
- 事前協議申請様式(市街化区域) [PDFファイル/158KB]|事前協議申請様式[Wordファイル/68KB]
- チェックリスト [PDFファイル/53KB]|チェックリスト [Wordファイル/51KB]
- 都市計画法第32条協議申請様式[PDFファイル/83KB]|[Wordファイル/30KB]
- 都市計画法施行規則第60条証明フロー [PDFファイル/55KB]
市街化調整区域における協議
市街化調整区域における開発許可は、大阪府で審査を行います。
大阪府との事前協議(大阪府審査指導課(開発許可)サイト<外部リンク>) (大阪府のページ)終了後、本課にて事前協議の受付となります。
必要部数などについては事前に本課までご相談お願いいたします。
富田林市立地適正化計画に係る届出制度について
富田林市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法第88条、第102条及び第102条の2の規定に基づき、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で開発行為等を行う場合、都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
届出制度の詳細については、下記リンクをご参照ください。
都市計画法第53条に基づく建築許可申請について
本市では、都市基盤を支える重要な基盤として、都市計画施設整備の推進を目的に都市計画施設を都市計画決定しているところです。これと合わせて近年の社会状況の変化を踏まえ、土地利用の有効利用を図る観点から、都市計画事業の支障にならない範囲で、3階建てまで建築できるよう制限の緩和を図っております。
○市街化区域内の申請先:広域まちづくり課(広域まちづくり課サイト)<外部リンク>(広域まちづくり課のページ)
○市街化調整区域内の申請先:都市計画課
提出部数:2部(正本・副本)
- 許可申請フロー [PDFファイル/43KB]
- 許可申請様式[PDFファイル/101KB]|[Wordファイル/45KB]
- チェックリスト[PDFファイル/45KB]|[Wordファイル/50KB]
- 3階建て建築物の概要[PDFファイル/64KB]|[Excelファイル/28KB]
- 念書[PDFファイル/73KB]|[Wordファイル/31KB]
- 許可の方針 [PDFファイル/49KB]
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請について
宅地造成等工事許可については、大阪府が行っておりますので申請を行う場合は下記サイトをご覧ください。
大阪府審査指導課(宅地造成等工事許可)サイト<外部リンク>(大阪府のページ)
建築基準法に基づく道路位置指定申請について
道路の位置指定については、特定行政庁である大阪府が行っておりますので下記サイトをご覧ください。
大阪府審査指導課(道路位置指定)サイト<外部リンク> (大阪府のページ)
事前協議書 提出部数:11部[正本・副本・各課協議](地目が田、畑以外の場合は10部)
また、道路の位置指定申請前に市で開発指導要綱協議を行っていただく必要がありますのでご注意ください。