住宅などの耐震診断・改修・除却補助制度
市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、補助対象となる耐震診断・耐震改修・除却工事を実施される所有者に対して、費用の一部の補助を行っています。
補助制度の申請より先に着手されますと、補助対象になりません。補助制度の申請は、契約前に行ってください。
補助制度の活用を希望する方は、事前にご連絡ください。
耐震診断
補助内容
(新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建てられた建物に限ります)
対象建築物 | 補助率 | 限度額 | |
---|---|---|---|
木造住宅 | 戸建住宅 | 11分の10 | 1戸あたり50,000円 |
共同住宅等 | 1戸あたり50,000円 上限100万円 |
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非木造住宅 | 戸建住宅 | 50% | 1戸あたり25,000円 |
共同住宅等 | 1戸あたり25,000円 上限100万円 |
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特定既存耐震不適格建築物 (要綱に定める建築物) |
学校、病院、老人ホーム、 診療所等 |
3分の2 | 1棟あたり1,333,000円 |
※木造、非木造住宅は、住宅以外の用途(店舗等)の床面積が全体の2分の1以下に限ります。
※耐震診断を行う技術者には、要件(下記参照)があります。
市では、耐震技術者の紹介を行っています。
※1月末で申請受付を終了します。ただし予算が無くなり次第終了となるため、事前にご相談ください。
補助対象者
該当する建築物の所有者
補助制度の流れ
様式
耐震診断技術者紹介依頼書 [Wordファイル/41KB]
耐震診断 様式 [Excelファイル/107KB]
耐震改修
補助内容
(新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建てられた建物に限ります)
対象建築物 | 補助率 | 限度額 | |
---|---|---|---|
木造住宅 | 戸建住宅 | 3分の1 | 1戸あたり100万円 |
共同住宅等 | 1戸あたり50万円 |
※住宅以外の用途(店舗等)の床面積が全体の2分の1以下に限ります。
※12月末で申請受付を終了します。ただし予算が無くなり次第終了となるため、事前にご相談ください。
補助対象者
直近の課税所得金額が507万円未満の住宅所有者
補助対象となる要件
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを改修後に1.0以上に高める改修
- 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満のものを改修後に0.7以上に高める改修
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものに公的機関の実験等によりその性能が確認されている耐震シェルターの設置
- ※耐震シェルターとは<外部リンク> (一般財団法人 大阪建築防災センターウェブサイト) (ベッドは対象となりません。補助対象となる耐震シェルターはお問い合せください)
補助制度の流れ
平成31年4月から事前協議制度が廃止され、補助制度の流れが変わりました。
補助制度(耐震改修工事)の流れ [PDFファイル/141KB]
様式
参考
耐震計画及び工事に関するチェックリスト [PDFファイル/184KB]
耐震計画及び工事に関するチェックリストの解説 [PDFファイル/3.06MB]
除却工事
補助内容
(新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に限ります)
対象建築物 | 補助金額 | 限度額 | |
---|---|---|---|
木造住宅 | 戸建住宅 | 除却工事に要する費用 | 1戸あたり20万円 |
共同住宅等 | 1戸あたり20万円 上限100万円/棟 |
※住宅以外の用途(店舗等)の床面積が全体の2分の1以下に限ります。
※木造住宅に付属する門、塀などの工作物等は、補助対象になりません。
※1月末で申請受付を終了します。ただし予算が無くなり次第終了となるため、事前にご相談ください。
補助対象者
該当する建築物の所有者
補助対象となる木造住宅
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、下記のいずれかの方法で耐震性能が確保されていないと判断できるもの
- 一般社団法人 日本建築防災協会による「誰でもできるわが家の耐震診断(耐震診断問診表)」<外部リンク>(一般財団法人 日本建築防災協会ウェブサイト)の判定結果、評点合計が7点以下と判定されたもの
- 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のもの
補助制度の流れ
様式
ご注意ください
- 申請前に耐震診断・改修・除却工事に着手された場合は、補助制度を利用できません。
- 原則、所有者が申請者になります。手続きを委任する場合は、委任状 [Wordファイル/35KB]が必要です。
- 耐震改修・除却工事においては、住宅の所有者が共有名義の場合や土地所有者が申請者と異なる場合は、すべての所有者の同意書 [Wordファイル/24KB]が必要です。都合により同意書が提出できない場合は、ご相談ください。
- 該当する中古住宅購入予定者が、入居前に耐震診断・改修・除却工事を行う場合も補助の対象となります。その際は、売買契約書等により取得することを証明していただきます。
- 「耐震診断」及び「耐震改修のための補強計画」は、耐震技術者が作成するものに限ります。
代理受領制度
この制度は、市から直接業者に補助金を支払うものであり、補助金申請者の資金準備負担を軽減することができます。
詳しくはこちら [PDFファイル/69KB]
代理受領制度を利用される補助金申請者の方は、市への補助金請求書(富田林耐震化促進補助金請求書(様式第14号))と併せて、業者からの請求書の写しも提出してください。
業者の方はこちら [Excelファイル/16KB]を参考にして、代理受領の補助金額が分かるように請求書を作成してください。
耐震技術者の要件
- 公益社団法人大阪府建築士会主催の講習会を受講し、受講修了者名簿に登録されている者
詳しくは大阪府建築士会ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。 - 一般財団法人日本建築防災協会の講習会の受講修了者で一級建築士、二級建築士または木造建築士
詳しくは日本建築防災協会ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
要綱
富田林市耐震化促進補助金交付要綱 [PDFファイル/193KB]
住宅耐震化緊急促進アクションプラグラム
本アクションプログラムは、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進みぐあいを把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的として策定しています。
住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2024 [PDFファイル/943KB]
その他
- 住宅の耐震改修工事に伴う税控除等
- 耐震診断・改修の相談窓口<外部リンク> (一般財団法人 大阪建築防災センターウェブサイト)
- 木造住宅耐震改修マニュアル<外部リンク>(大阪府建築物震災対策推進協議会ウェブサイト)