請願・陳情は、市民をはじめ国民がその要望事項を官公署などに申し出る行為であり、議会に対しても、法人や外国籍の方も含め、誰でも請願書・陳情書を提出することができます。
議会に提出する請願には、議員の紹介を必要とし、受理した請願は、本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。
その結果、「採択すべきもの」または「不採択とすべきもの」の結論が出たものは、本会議に諮り、議会の意思として、「採択」または「不採択」の議決を行います。
また、採択された請願のうち市長などにおいて措置することが適当と認めるものについては、その旨を通知します。
陳情は、議員の紹介を必要とせず、受理した陳情は、所管の常任委員会において配付いたしますが、「採択」または「不採択」の結論は出しません。
次の記載例を参考に作成して下さい。
※提出された請願書は議案として取り扱いますので、記載事項は公開の対象となりますことをご了承ください。
※詳しくは議会事務局までお問い合わせ下さい。