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富田林市議会-議会の権限

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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議会の権限

議会の権限とは法律上、議会の行うことのできる行為の範囲をいい、その主なものは、次のとおりです。

議決

議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改廃、予算を定め、決算の認定、重要な契約の締結などを議決し、市としての意思決定などを行います。

選挙権

議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。

検閲・検査・監査の請求権

市政の執行が適正に行われているかどうかを監視するため、市の事務に関する書類を検閲し、金銭の出納状況などについて検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を請求し、その結果の報告を求めることが できます。

調査権

市の事務を議会として独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。

同意権

副市長、監査委員などの選任の際に、同意や承認を行います。

意見書提出権

市の公益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます

請願・陳情受理権

市政に対する要望など、市民から提出された請願・陳情を受理します。なお、審議の結果、採択された請願は、市長などに通知して、その実現を要請します。

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