マイナンバーカードと通知カード
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは顔写真付きのICカードです。表面は身分証明書として利用でき、裏面にはマイナンバーが印刷されています。
対象者
交付希望者のみ
手数料
無料(再発行の場合は、交付の際に手数料がかかります。再交付申請についてはこちら)
有効期限
発行から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで) カードに搭載される電子証明書の有効期限は5回目の誕生日まで
●成年年齢引き下げに伴う有効期限について
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限が下記のとおり異なります。
令和4年4月1日以降に申請した人
18歳以上…発行日後10回目の誕生日まで
18歳未満…発行日後5回目の誕生日まで
令和4年4月1日以前に申請した人
20歳以上…発行日後10回目の誕生日まで
20歳未満…発行日後5回目の誕生日まで
※申請方法によっては成年基準の変更日が異なります。詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご参照ください。
用途
- 公的な身分証明書として
本人確認のための公的な身分証明書として利用できます。※令和元年11月5日より旧姓(旧氏)が併記できます。詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 - マイナンバーの提示の際に
行政機関の窓口や勤務先などでマイナンバーの提示を求められた場合、マイナンバーカードなら、顔写真があるので番号確認と本人確認が一枚で完了します。 - 行政手続きのオンライン申請に
各種行政手続きのオンライン申請にご利用いただけます。また、マイナポータルにログインしてマイナンバーを含む自分の情報をいつ、だれが、なぜ提供したかを確認したり、行政機関からのお知らせを受け取ることができます。 - 証明書のコンビニ交付サービス
利用できる時間 午前6時30分~午後11時(12月29日から翌年1月3日、及びシステムメンテナンス日を除く)
※記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・在留期間等)に変更があった場合、カードの表面に記載するため、市民窓口課または金剛連絡所にマイナンバーカードをお持ちのうえ、手続きしていただく必要があります。(この場合、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動的に失効しますので、必要に応じて再発行の手続きが必要です。)
申請方法
通知カードのお知らせの封書にマイナンバーカードの申請書と返信用封筒(差出有効期間延長されており、期限が切れていても使用できます。)が同封されていますので、申請書に必要事項を記入し写真を貼りつけて、返信用封筒にて郵送してください(地方公共団体情報システム機構宛て)。 スマートフォンやパソコンからの申請も可能です。詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
また、本庁1階に設置している自動写真撮影機からの申請も可能です。詳しくは自動写真撮影機(オリジナル記念写真撮影対応)の設置についてをご覧ください。
※申請書に印刷されている事項(住所・氏名・在留期間等)に変更があった場合は、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構)から手書き交付申請書を打ち出していただくか、市民窓口課(内線131・132)までお問い合わせください。
※返信用封筒がない場合
申請書送付用封筒ダウンロード<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構)
交付について
マイナンバーカードを申請していただいてから約1ヶ月半で市役所にマイナンバーカードが届きます。交付準備が整えば、「交付通知書」のハガキを送付します。
本市では、令和4年6月15日から窓口の混雑を緩和するため、予約をしていただいてからお越しいただくようにしております。
交付通知書に同封している「マイナンバーカードの受け取りについて」をご覧いただき、インターネットまたは電話のいずれかの方法で予約して、 以下のものをお持ちになりご本人がお越しください。 本人確認のうえ、暗証番号を設定いただき、交付します。
・インターネットによる予約
予約サイト「富田林市 マイナンバーカード交付予約システム」へ<外部リンク>
・電話による予約(月~金曜日と第一・二日曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時30分)
富田林市マイナンバーカードコールセンター 0721-26-9815(直通)
※通常であれば、1ヶ月半程度で「交付通知書」がお手元に届きますが、カード申請件数が増加すると、2ヶ月以上時間がかかる場合がありますので、お急ぎの方はお早めに申請されることをおすすめいたします。
必要なもの
- 交付通知書のハガキ
(※事前に、裏面の回答書の『本人の住所』と『本人の氏名』欄に記入してください。)
- 本人確認書類
- 1点必要(1点の提示で確認可能なもの)
住民基本台帳カード(写真付きに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・ 特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書 - 2点必要(2点以上の提示が必要なもの)
健康保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証、学生証、社員証等
※15歳未満の方または成年被後見人の場合、法定代理人の同行及び同様の本人確認が必要になります。
- 1点必要(1点の提示で確認可能なもの)
- 通知カード(お持ちの方のみ。※回収となります。)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。※廃止手続きのうえ、回収となります。)
※本人確認書類についてのご相談は、富田林市マイナンバーカードコールセンター 0721-26-9815(月~金曜日と第一・二日曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時30分)までお問い合わせください。
交付場所・日時
・市役所マイナンバーカード(交付・暗証番号)窓口(1階)
平日:午前9時~午後5時30分
日曜日:第一・第二日曜日のみ 午前9時~午後5時30分(令和5年1月は第二日曜日のみです。)
・金剛連絡所
平日:午前9時~午後5時30分
通知カード
通知カードは紙製のカードで、住民票を有する人(住民票がある外国人を含む)一人ひとりに、12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせしたものです。
通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されましたが、現在お持ちの通知カードに記載された氏名・住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。(引っ越しで住所が変更になった場合や、婚姻等で氏が変更となった場合は、使用できなくなります。)
用途
行政機関の窓口や勤務先などでマイナンバー(個人番号)の提示を求められた場合に利用します。提示の際は「通知カード」と併せて運転免許証やパスポートなどの本人確認書類(健康保険証や年金手帳など顔写真の付いていない証明の場合は2点以上)が必要です。
住民基本台帳カードについて
平成28年1月以降、住民基本台帳カードの新規・更新手続きは行いませんが、平成27年12月以前に発行された住民基本台帳カードについては、有効期限までお使いいただけます。
住民基本台帳カードを持っている方がマイナンバーカードを希望する場合には、マイナンバーカードの申請後、交付の際に住民基本台帳カードを返納していただくことでカードの変更が可能です。
マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバーカード総合サイト「お問い合わせについて」<外部リンク>