印鑑登録と証明書
印鑑登録証明書が必要なとき
申請書に印鑑登録証を添えて請求してください。代理人でも印鑑登録証があれば委任状は不要です。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスで取得することができます。
日曜窓口や電話予約による請求もご利用ください。
登録されていないときや印鑑登録証を紛失されたときは、再度印鑑登録の手続きをしてください。
(転出した場合は印鑑登録が失効します。富田林市内での転居については手続きは不要です。)
なお、郵送での請求はできません。
印鑑登録の手続き
印鑑登録は本市に住民登録されている15歳以上の人ができます。本人が登録する印鑑を持って申請にお越しください。やむを得ず代理人が申請する場合は本人の委任状が必要です。
申請されますと、確認のため印鑑登録照会書(回答書)を郵送しますので、その印鑑登録照会書(回答書)と登録する印鑑・本人確認書類(健康保険証または資格確認書など)をお持ちのうえ市民窓口課へお越しください。印鑑登録照会書(回答書)の提出により印鑑登録証をお渡しします。
※代理人がお越しの場合、印鑑登録照会書(回答書)に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑・申請者及び代理人の本人確認書類(健康保険証または資格確認書など)・代理人の印鑑をお持ちください。
※印鑑登録照会書(回答書)は転送不要での郵送となりますのでご留意ください。
また、住民票に旧姓を併記している場合、旧姓で印鑑登録をすることができます。
次のような印鑑の登録はできません
- 氏名、氏、名を表わしていないもの。氏名以外のことが表わされているもの(職業、屋号など)
- ゴム印や鋳型に流し込んでつくったもの、欠けたもの、すり減ったもの
- 一辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの
- 古文字、金石文字等難解で現在では使用されないような古書体のもの
- 逆さ掘りのもの
- 押印時に文字が不鮮明なもの、読むのが困難なもの(くずした文字、極端な図案化)など
印鑑登録が即日でできる場合(本庁のみ。金剛連絡所は即日での登録はできません。)
印鑑登録は郵送された印鑑登録照会書(回答書)をお持ちのうえお越しいただくことが原則ですが、下記いずれかの方法に当てはまる場合は、印鑑登録証を即日交付することができます。
1.本人が市民窓口課に来られ、顔写真入り本人確認書類を提示した場合
印鑑登録をする本人が登録する印鑑をお持ちのうえ、(1)マイナンバーカード(2)運転免許証(3)パスポートなど、いずれかの官公庁発行の顔写真入り本人確認書類を提示して本人確認ができた場合
2.富田林市で印鑑登録をしている人が保証人となり市民窓口課へ一緒に来られた場合
印鑑登録をする本人が登録する印鑑をお持ちのうえ、保証人(富田林市で印鑑登録をされ、かつ、印鑑登録証と登録した印鑑を持ってくる必要があります。)が一緒に市民窓口課に来られて印鑑登録をする人の身元を保証した場合
申請書様式はこちら(保証人で申請する場合は申請書右側の「印鑑登録申請確認保証書」の記入が必要です)
金剛連絡所で印鑑登録の申請をする場合
申請をされてから印鑑登録証の受け取りまで、8日ほどかかります(即日交付はできません)。
印鑑登録証の受け取りを含め、金剛連絡所ですべて手続きされる場合は、あわせて3回、お越しいただくことになります。
(注)金剛連絡所で申請いただき、翌日以降、ご自宅へ郵送された印鑑登録照会書(回答書)を持って金剛連絡所へお越しいただき、再度日を改めて印鑑登録証を受け取りにお越しいただくこととなります。
なお、金剛連絡所で申請し、ご自宅へ郵送された印鑑登録照会書(回答書)を持って、本庁市民窓口課へお越しいただくと2回で手続きが完了します。
印鑑登録証を紛失したとき
悪用の可能性がありますので、市民窓口課までご連絡ください。
印鑑登録を廃止するとき
登録している印鑑と印鑑登録証をお持ちいただき、印鑑登録廃止届を提出してください。登録している印鑑を紛失したときは、他の印鑑をお持ちください。