各種証明及び手数料、郵送請求、電話予約について
虚偽の交付請求を防止し、市民の皆さんの個人情報保護のため、証明書の交付請求時に本人確認書類の提示をお願いします。
各種証明手数料
種類 |
手数料(1通あたり) |
申請窓口 |
申請に必要な物 |
申請時の注意事項 |
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住民票関係 |
住民票の写し |
300円 |
市民窓口課(内線132) |
※本人及び同居の親族以外の方が申請される場合は、委任状(ダウンロード先へ)が必要です。 ※使用目的によっては、本籍や続柄、マイナンバーの記載が必要な場合がありますので、提出先などに確認のうえ申請してください。 |
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住民票記載事項証明書 |
300円 |
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住民票除票 |
300円 |
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戸籍関係 |
全部・個人事項証明書(謄本・抄本) |
450円 |
市民窓口課(内線133) |
<窓口用> <郵送用> |
※平成12年9月以前に婚姻や死亡等により除籍されている人は、戸籍全部事項証明(謄本)には記載されません。申請時にご相談ください。 |
除かれた戸籍の全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本) |
750円 |
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戸籍の附票 |
300円 |
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受理証明書 |
350円 |
届出人以外の人が申請される場合は、委任状が必要です。 |
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記載事項証明書 |
350円 |
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身分証明書 |
600円 |
本人以外の人が申請される場合は、委任状が必要です。 |
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独身証明書 |
300円 | ||||
印鑑登録 |
印鑑登録証交付 |
300円 |
市民窓口課(内線132) |
登録する印鑑、 本人確認書類 |
代理人の場合は本人の委任状(ダウンロード先へ)が必要です。 |
印鑑登録証明書 |
300円 |
市民窓口課(内線132) |
印鑑登録証 |
印鑑登録証(カード)が必要です。 |
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自動車臨時 |
1車両 |
市民窓口課(内線132) |
自動車損害賠償責任保険証、自動車検査証(抹消登録証明書)、申請者の本人確認書類 |
(自賠責保険証、検査証などのコピーは不可) |
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種類 |
手数料(1通あたり) |
申請窓口 |
申請に必要な物 |
申請時の注意事項 |
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資産税関係 |
評価証明書 |
1通300円 |
課税課(内線113) |
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公課証明書
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滅失証明書 |
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価格通知 |
無料 |
法務局発行の証明交付依頼書 |
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住宅用家屋証明書 |
1,300円 |
課税課(内線113) |
登記事項証明書(登記簿謄本)、住民票など |
添付書類は、取得された家屋や、現住家屋の処分方法などにより異なりますので、詳しくは係にお問い合わせください。 |
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市民税関係 |
市・府民税証明(注) |
300円 |
課税課(内線111) |
詳細は以下のページへ |
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営業証明 |
300円 |
課税課(内線111) |
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納税関係 |
納税証明(注) |
300円 |
収納管理課(内線122) |
本人もしくは同居の親族以外の方が申請される場合は委任状が必要です。 |
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軽自動車税(種別割) |
無料 |
(注)印の証明は、市民窓口課・金剛連絡所・日曜窓口コーナーでは発行できない場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。
電話予約による住民票の写し、市・府民税証明書、印鑑証明書の請求
電話予約をされますと、土曜日や平日の夜間に「住民票の写し」・「市・府民税証明書」・「印鑑証明書」を受け取ることができます。
電話での予約は、月曜~金曜日の午前9時から午後5時30分まで受け付けています。証明書は、予約された日の午後10時までに市役所地下宿直室で受け取ってください。
住民票の写し、市・府民税証明書の場合は、本人確認ができる運転免許証、健康保険証など、印鑑証明書の場合は、印鑑登録証(登録カード)を提示してください。手数料はいずれも1通300円です。おつりのいらないようにお願いします。
なお、日曜日に手続きしていただける方は、日曜窓口コーナーをご利用ください。
問い合わせ 市民窓口課 (内線 132)、市・府民税証明書については課税課 (内線 111・112・117)
住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村の窓口でも、本人や同一世帯員の住民票の写しを請求できます。
本人確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど公的機関の顔写真入りの証明書)を提示して市町村窓口で申請してください。
※この住民票には住所の履歴や本籍の記載はできません。
また、除票(転出や死亡で除かれた住民票)の発行はできません。
自動車の臨時運行(仮ナンバー)の許可
検査の有効期限のきれている自動車の車体検査や回送などのときは、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けなければなりません。仮ナンバーの有効期間は運行開始日を含め5日間です。
臨時運行番号標および許可証は、運行可能最終日を含め5日以内に返却してください。
なお、許可証を不正に使用したり、返納が遅れたりすると、法律の規定により罰則を受ける場合があります。
問い合わせ 市民窓口課 (内線 132)