戸籍の郵送請求について
戸籍の郵送請求
戸籍に関する証明(謄本/全部事項証明・抄本/個人事項証明・附票など)は、それぞれの本籍地の市町村に、次の事項を記載して直接請求してください。本籍地が富田林市であれば郵便等でも請求できます。
戸籍等証明交付申請書 [PDFファイル/262KB]の書式は、内容が分かればどんなものでもかまいません。
申請書に記載する事項
- 本籍地
- 筆頭者の氏名、証明が必要な人の氏名・生年月日
- 必要とする戸籍の証明の種類と通数(例:戸籍謄本を1通など)
- 使用目的と提出先
請求者の住所・氏名と必要な人との続柄(直系親族以外の方が請求されるときは本人の委任状または承諾書が必要です。) - 連絡先(昼間連絡のつく電話番号)
同封するもの
- 手数料
謄本・抄本は1通450円、除籍もしくは改製原戸籍は1通750円、附票は1通300円となります。
(郵便局で販売しています定額小為替を同封) - 返信用封筒(返送先の住所・氏名を記載し84円切手を貼ったもの)
2通以上請求される場合は、余分に切手を入れておいてください。使用しない場合はお返しします。 - 本人確認書類(申請する方の分・コピーでお願いします。)
問い合わせ 市民窓口課 (内線 133)
(〒584-8511 富田林市常盤町1番1号)
戸籍用語の意味
本籍地
本籍地とは、その人の戸籍の所在場所を示しています。実在する土地地番などで表示され、戸籍はその所在地(本籍地)の市町村で管理されており、実生活上の所有地や所在地とはまったく関係ありません。
一般的に、出生したときは父母の本籍地の戸籍に入籍することとなり、結婚すると新たに二人で定める本籍地で戸籍を作ることになります。また、本籍地は日本国内で実在する土地地番などがあれば、どこにでも置くことができます。
一方、住所地は実際に居住する生活の本拠地であり、その本拠地が変わればその都度、届出していただくことになります。この際、本籍地は住所地とは別のものであり、住所地が変わっても、本籍地は変わりません。
謄本と抄本、全部事項証明と個人事項証明
戸籍謄本とは戸籍原本の内容をそのまま謄写(複写)したものをいい、抄本は戸籍原本の一部を抜書き(抄写)したものをいいます。従って、謄本は戸籍登載者全員の事項が証明されるのに対し、抄本は一部の者の事項しか証明されません。
また、富田林市の場合、平成12年9月に戸籍がコンピュータ化されましたが、それに伴い戸籍登載者全員の事項を証明する戸籍謄本にあたる証明を全部事項証明、一部の者の証明する戸籍抄本を個人事項証明と呼んで区別しています。
なお、富田林市で戸籍に関する証明書(謄本/全部事項証明・抄本/個人事項証明・附票など)を発行できるのは、富田林市に本籍地がある戸籍に関してのみです。
改製原戸籍
法律改正などにより従前の戸籍から新しい戸籍に作り変えた際、従前の戸籍を改製原戸籍といいます。
富田林市の場合、平成12年9月のコンピュータ化に際して改製した平成改製原戸籍と戦後の戸主制度廃止に伴い改製した昭和改製原戸籍があります。
よくあるお問い合わせ
市民窓口課のよくあるお問い合わせをご覧ください。
問い合わせ 市民窓口課 (内線 133)