第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第二十一条 公民館は、市町村が設置する。前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて民法第三十四条の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
第二十三条 公民館は、次の行為を行ってはならない。
第二十三条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
第二十四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。第二十五条及び第二十六条 削除
第二十七条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
1 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
第二十八条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。
第二十八条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会が委嘱する。
2前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
第三十一条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。第三十二条 削除
第三十三条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。
第三十四条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。
第三十五条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。2前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条 削除第三十七条 都道府県が地方自治法第二百三十二条の二の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。第三十八条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
第三十九条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。
第四十条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあっては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。
第四十一条 前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三万円以下の罰金に処する。
第四十二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。2前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。