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戸籍関係証明書(戸籍謄抄本・除籍謄抄本等)の請求について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月1日更新
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請求することができる方

請求の方法

請求に必要なもの

手数料

戸籍に関するよくあるお問い合わせ

​請求することができる方

1.(1) 請求する戸籍に記載されている方、またはその配偶者
  (2) 戸籍に記載のある人の直系尊属(父母・祖父母)または直系卑属(子・孫)
  (3) 上記(1)・(2)の法定代理人(親権者、成年後見人など)

上記以外の方は下記(2.~4.)の場合に限り、請求することができます。請求の際は、請求理由・提出先・正当な事由を交付申請書に具体的に記載する必要があります。※理由につき、口頭での説明や疎明資料の提出を求めることがあります。

2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、弟(請求者)が、死亡した兄の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

請求の方法

本籍地の市区町村の役場(富田林市であれば、本庁もしくは金剛連絡所)へ請求します。(※窓口での請求については、自己の戸籍などであれば、最寄りの市区町村役場で請求することができます。詳しくは、戸籍謄本などの広域交付についてをご覧ください。)

  1. 窓口での請求(交付申請書
  2. 郵送での請求
  3. コンビニエンスストア等での請求(本籍が富田林市の方)
    詳しくは、戸籍関係証明書(戸籍・戸籍の附票)のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。
  4. スマートフォンでの請求(本籍が富田林市の方)

請求に必要なもの

  1. 請求者の本人確認書類<外部リンク>(法務省ウェブサイト)
    ※コンビニエンスストア等での請求​、スマートフォンでの請求は、マイナンバーカードを利用して交付申請するため不要。
  2. 代理人の方は委任状
  3. 法人での請求は、上記1.のほか、法人の代表者の資格証明書の原本(代表者事項証明書や履歴事項全部証明書など発行後3ヶ月以内のもの)
    ※請求する方が従業員の場合は、顔写真付きの社員証の写しまたは委任状についても必要となります。

手数料

手数料はこちらをご覧ください

戸籍に関するよくあるお問い合わせ

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