A 給水装置工事主任技術者の資格を有していれば選任することができます。
A 何人でもかまいません。
A 厚生労働省もしくは財団法人給水工事技術振興財団のホームページをご覧ください。
A 試験に合格しても免状の交付を受けていなければ資格を取得したことにはなりません。免状の交付番号が必要です。
A 事業所内に資格所有者がいなくなってしまった場合は、2週間以内に新たな資格所有者を選任してください。
2週間以内に選任できない場合は休止届を提出してください。
A 変更届を提出してください。
A 変更が生じた日になります。
A 住所表記が変更になった場合は、指定給水装置工事事業者から変更の届出をし てください。
変更届けの提出がない限り住所の変更は行われません。 必ず変更届を提出してください。
A 「指定」はその水道事業者の給水区域のみに有効です。そのため、富田林市の給水区域内以外では工事をすることはできません。
工事を行う場所がどの水道事業者で給水しているのかをあらかじめ確認し、指定を受けてから工事をしてください。
A 提出の期間を設けておりませんので、市役所が開いている時間であれば、いつでも受付します。
A 事務手続きで提出するもの(新規の指定申請書・変更や選任等の届出書)はすべて富田林市役所2階上下水道部上下水道総務課に来所して提出してください。