料金と届出
長期間水道を使わないとき
使用中止を申し出てください。ただし、料金の精算が必要です。
使用者や所有者の名義が変わるとき
印鑑を持参し、名義変更届を提出してください。
転入のとき
印鑑を持参し、使用開始届を提出してください。
転出のとき
使用中止を申し出てください。ただし、料金の精算が必要です。
転居のとき
使用中止の申し出と使用開始届を提出してください。届け出の内容は転出、転入の手続きと同じです。
(注)特にアパート・マンションなどをお持ちの人(家主)は入居者の移動があれば連絡してください。
ご相談お問い合わせは
- 水道の開栓・閉栓
平日・土・日曜日(ただし祝日は休み)=水道お客様センター 電話:0721-20-6400
- 給水装置の工事・水道の故障・修理・指定工事業者・道路上の水漏れ
水道工務課
- 家庭内での水漏れ、修繕など
管工事業協同組合 フリーダイヤル[0120(032)497]、または[0721(29)6161]へ。
ただし、平日の午後5時30分以降、土曜日・日曜日・祝日は市役所宿直室へ連絡してください。
指定給水装置工事業者