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水道水を安全にご利用いただくために

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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安心して水道をお使いいただくために

水道水は塩素で消毒していますが、朝一番や長い間留守にされたときは、ご家庭の給水管に長時間滞留し、その効果が薄れることがあります。

また、給水管が鉛の場合、鉛がごくわずかですが溶け出すことがあります。通常の使用状態では水質基準内で問題ありませんが、長時間使用しなかったときは、念のためバケツ一杯分程度、飲み水以外にお使いください。

受水槽設置のみなさまへ

ビルやマンションに設置されている受水槽方式の水道は、設置者や管理会社等が、自ら適正な管理を行い、衛生的な水を給水するように努めなければなりません。最近、それらの管理が、不十分なため、給水する水の衛生が問題となっています。

このたび、水道の管理体制の強化を目的に水道法が改正され、平成14年4月1日から施行されました。本市でも給水条例等を改正し、平成15年4月1日から施行しています。

改正内容は貯水槽水道に対する市の責務や設置者の責務、利用者への情報提供、小規模貯水槽(受水槽の有効容量が 10m3以下の水道施設)水道の管理及び自主検査の方法などです。

小規模貯水槽の設置者の皆さんは、次のような点に気をつけて、自ら適正な管理に努めてください。

清潔を保つこと

清潔を保つことの画像

  1. 受水槽や高置水槽の掃除を 1 年に 1 回定期に行い、いつもきれいにしておきましょう。
    清潔を保つことの画像
  2. マンホールの破損や水槽の亀裂などによる水の汚染を防ぐため、受水槽や高置水槽などの点検を行い、不備なところはすみやかに改善しましょう。

水質検査を行うこと

水質検査を行うことの画像

  1. 定期の検査
    1年に1回、定期に水道の蛇口において、水の色や濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査をしましょう。
  2. 臨時の検査
    定期の検査などで、給水する水に異常を認めたときは、その水の安全を、水質検査で確認し、衛生的な水を、給水するように努めてください。

汚染が判明したときは

  1. 給水する人(水槽の設置者)が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせましょう。
  2. 定期または臨時の水質検査の結果、給水する水に、水道法の水質基準を超えるなどの汚染を認めたときは、府民健康プラザに連絡し、指導を受けてください。

問い合わせ 府民健康プラザ【電話:0721-23-2681】

検針にご協力ください

検針にご協力くださいの像

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