水道水は塩素で消毒していますが、朝一番や長い間留守にされたときは、ご家庭の給水管に長時間滞留し、その効果が薄れることがあります。
また、給水管が鉛の場合、鉛がごくわずかですが溶け出すことがあります。通常の使用状態では水質基準内で問題ありませんが、長時間使用しなかったときは、念のためバケツ一杯分程度、飲み水以外にお使いください。
ビルやマンションに設置されている受水槽方式の水道は、設置者や管理会社等が、自ら適正な管理を行い、衛生的な水を給水するように努めなければなりません。最近、それらの管理が、不十分なため、給水する水の衛生が問題となっています。
このたび、水道の管理体制の強化を目的に水道法が改正され、平成14年4月1日から施行されました。本市でも給水条例等を改正し、平成15年4月1日から施行しています。
改正内容は貯水槽水道に対する市の責務や設置者の責務、利用者への情報提供、小規模貯水槽(受水槽の有効容量が 10m3以下の水道施設)水道の管理及び自主検査の方法などです。
小規模貯水槽の設置者の皆さんは、次のような点に気をつけて、自ら適正な管理に努めてください。
問い合わせ 府民健康プラザ【電話:0721-23-2681】