住民票の写し等の請求について(窓口で請求するとき)
住民票の写し等の請求について(窓口で請求するとき)
- 住民票の写し等には住民票の写し、住民票記載事項証明書、住民票の除票の写しがあります。
- 住民票の写し等の請求に必要なものは請求する人によって異なります。「必要なもの」をご確認のうえご用意ください。
※住所が同じでも世帯が別の場合は任意代理人の手続きになります。
請求できる方
- 本人または同一世帯の方
※除票の写しは、同一世帯だった方からの請求でも本人からの委任状が必要となります。詳しくは「住民票の除票について」をご確認ください。 - 任意代理人または法定代理人
※住所が同じでも世帯が別(別世帯)の方 - 第三者(1・2以外の請求者であって、請求する理由が次のいずれかに該当する方に限ります。)
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
※第三者の方や除票の写しの請求をされる場合は「第三者が住民票の写しを請求するとき(亡くなられた方の除票の写しを請求する場合を含む)」をご確認ください。
必要なもの
1.本人または同一世帯の方
- 申請書(住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍証明等交付申請書)
申請書様式は、窓口で記入または申請書様式よりダウンロードしてください。 - 本人確認書類
2.任意代理人または法定代理人
- 申請書(住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍証明等交付申請書)
申請書様式は、窓口で記入または申請書様式よりダウンロードしてください。 - 代理人(窓口にお越しになる方)の本人確認書類
- 委任状等の各書類
・ 任意代理人の場合・・・本人からの委任状
・ 法定代理人の場合・・・下記アまたはイの各書類をご提示ください
ア. 未成年者の親権者、未成年後見人
親権者等であることが確認できる戸籍謄抄本
※本籍地が富田林市内の方で、富田林市の戸籍上で親権者等の確認ができる場合は不要です。
イ. 成年後見人、保佐人、補助人
各登記事項証明書(保佐人または補助人は代理行為目録により住民票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)
3.第三者(1・2以外の請求者)
「第三者が住民票の写しを請求するとき(亡くなられた方の除票の写しを請求する場合を含む)」をご確認ください。
手数料
- 住民票の写し 1通300円
※コンビニ交付サービスを利用した場合、手数料 が1通200円となります。(令和9年3月31日までの期間限定) - 除票の写し 1通300円
- 住民票記載事項証明書 1通300円
注意事項
- 転出や死亡などで除票となった方は、個人分での交付となるため、現在お住まいの方と併せて証明書に記載することができません。
- 任意代理人からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、任意代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。必要な場合は日数に余裕を持ってお手続きをお願いいたします。
- 15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。(保佐人または補助人は代理行為目録により個人番号関連書類の受領が定められている場合や、マイナンバーを記載した住民票の写しを利用する行為が代理行為目録に定められ、資料でわかる場合などは直接交付することができます。)
- 氏名や住所の履歴が必要な場合は窓口にてご相談ください。
- 第三者からの請求の場合は、原則として記載事項(続柄・本籍等)を省略したものを交付します。
以下のページもご参照ください
「住民票の除票について(窓口で請求するとき)」
「第三者が住民票の写しを請求するとき(亡くなられた方の除票の写しを請求する場合を含む)」
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