小・中学校への就学について
就学校の指定について
学校教育法施行令第5条に基づき、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、お住いの住所により就学する学校を指定しています(この学校を指定校といいます)。指定校は1月下旬に郵送する就学通知書にて通知いたします。住民登録地と実際の居住地が異なる場合、居住地の指定校に就学していただきます。富田林市立小・中学校の通学区域については以下のファイルをご覧ください。
小学校 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
584-0032 常盤町16の20 |
0721-24-3101 |
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584-0024 若松町四丁目5の4 |
0721-24-3102 |
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584-0004 木戸山町1の36 |
0721-24-3103 |
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584-0043 南大伴町一丁目2の20 |
0721-24-3104 |
|
584-0058 大字彼方411 |
0721-34-3105 |
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584-0067 錦織南一丁目8の1 |
0721-24-3106 |
|
584-0085 新家一丁目3の1 |
0721-24-3107 |
|
584-0053 大字龍泉566 |
0721-34-3109 |
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584-0072 高辺台三丁目1の1 |
0721-29-1403 |
|
584-0074 久野喜台一丁目16の1 |
0721-29-1450 |
|
584-0073 寺池台四丁目3の1 |
0721-29-1477 |
|
584-0061 伏山二丁目1の1 |
0721-28-4106 |
|
584-0001 梅の里四丁目6の1 |
0721-25-7380 |
|
584-0071 藤沢台二丁目3の1 |
0721-28-3771 |
|
584-0083 小金台三丁目11の1 |
0721-29-4460 |
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584-0082 向陽台五丁目1の1 |
0721-29-1226 |
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中学校 |
住所 |
電話番号 |
584-0031 寿町一丁目3の5 |
0721-24-3201 |
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584-0085 新家一丁目4の1 |
0721-24-3202 |
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584-0052 大字佐備15 |
0721-34-3206 |
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584-0073 寺池台一丁目1の1 |
0721-29-1404 |
|
584-0071 藤沢台三丁目4の1 |
0721-28-3761 |
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584-0001 梅の里一丁目7の1 |
0721-26-0468 |
|
584-0082 向陽台三丁目4の1 |
0721-29-3705 |
|
584-0083 小金台二丁目11の1 |
0721-29-1355 |
入学までの流れ
小学校の流れ
- 10月中旬 就学時健康診断の案内郵送
- 11月頃 各小学校で就学時健康診断の実施
- 1月下旬 就学通知書の郵送(入学式の日時のお知らせ、裏面は国私立学校への届け出用紙)
- 1月下旬から2月中旬 各小学校で入学説明会の実施
- 4月初め 入学式
中学校の流れ
- 12月初め 各中学校で入学説明会実施(小学校から案内)
- 1月中旬 就学通知書の郵送(入学式の日時のお知らせ、裏面は国府私立学校への届け用紙)
- 4月初め 入学式
外国籍の方へは、9月頃に就学申請書を郵送しますので教育指導室学事係で手続き願います。
次に該当する方は、教育指導室学事係 0721-25-1000(内362)までご連絡ください。
- 就学時健康診断の案内、就学通知書が届かない、または記載内容に誤りや変更がある場合
- 住民登録地と実際の居住地が異なる場合
- 上記期間中に転居の予定がある場合
- 国・府・私立学校への就学予定の場合(手続きについては国・府・私立学校への就学についての項へ)
国・府・私立学校への就学について
富田林市立小・中学校に就学せず国・府・私立学校等に就学される場合は、学校教育法施行令第9条により入学承諾書または許可書(合格通知書とは異なります)の提出が必要です。就学予定の国・府・私立学校等から入学承諾書または入学許可書の発行を受けましたら、就学通知書裏面様式に必要事項を記入のうえすみやかに教育委員会教育指導室学事係または金剛連絡所へお届けください。郵送も可能です。
在学中に市外から富田林市へ転入される方で引き続き現在の国・府・私立学校に就学の場合は住民票転入時に在学証明書をご提出ください。
転校の手続きについて
住民票の異動手続は、富田林市役所1階市民窓口課と金剛連絡所で行うことができます。転入・転居は引越後、転出は概ね1か月前から届出が行えます。引越予定の方は時期や引越先が分かり次第、現在通っている学校と引越先の学校にご連絡願います(引越後の手続きについては以下のファイルをご覧ください)。
就学指定校変更及び区域外就学について
学校教育法施行令第8条により、就学校について変更の申し立てが可能です。この場合、富田林市教育員会で定める要件に基づいて検討のうえ決定いたします。
- 要件1:最終学年での転居
中学校2年、小学校5年の3学期修了式以降の転居で、卒業まで従前の学校に就学することを希望 - 要件2:学年末での転居
3月1日以降の転居で学年末まで従前の学校に就学することを希望 - 要件3:学期末での転居
各学期終業日2週間前までの転居で学期末まで従前の学校に就学することを希望 - 要件4:住居の改築などに伴う仮住まいからの通学
住居の改築などに伴い校区外へ仮住まい(概ね6か月)をするが引き続き従前の学校に就学することを希望 - 要件5:学年当初での転居予定の校区への就学
1学期末までに転居の予定があり、転居予定区域の学校へ学年当初からの就学を希望する場合 - 要件6:学期当初での転居予定の校区への就学
学期初めから概ね一か月で転居の予定があり、転居予定区域の学校へ学期当初からの就学を希望する場合 - 要件7:その他
教育的配慮が必要と認められる場合
上記の要件だけでなく通学可能な範囲であること(通学時間、距離など)、通学途中の安全については保護者が責任をもつことなど総合的に判断します。要件を証明する書類の提出を求める場合もありますので、事前に教育指導室学事係0721-25-1000(内362)にご相談ください。
許可期間満了後は指定校への就学となります。期間中においても、申請理由が消失した場合や、申請が虚偽のものであることが判明したときは許可が取り消され指定校へ就学となります。