賃金上昇が物価高に追いついていない市民・府民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の市民税・府民税(個人住民税)の減税を実施します。
具体的には、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年度分の個人住民税から1万円を減税し、減税の実効性・迅速性を高めるため、令和6年6月より減税を実施するものです。
なお、令和6年度(令和5年中)の個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の住民税が均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。
※合計所得金額について、詳しくは「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」のページをご覧ください。
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
令和6年6月分給与からの特別徴収は実施せず、定額減税後の税額を11分割した額を、同年7月分から令和7年5月分給与より徴収します。
令和6年6月(第1期分)から定額減税を実施し、減税しききれない場合は、同年8月(第2期分)以降の税額から順次減税します。
令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される個人住民税額より減税します。10月分で減税しききれない場合は、12月分以降から順次減税します。
令和6年度より年金からの特別徴収(天引き)が開始される方は、普通徴収令和6年6月(第1期)分から減税し、減税しききれない場合は、同年8月(第2期)分から減税します。
また、さらに減税しききれない場合は、同年10月以降に年金より徴収される個人住民税額から順次減税します。