課税課では、「広報とんだばやし」のなかで、「暮らしに役立つ税の話」と題して、難しくて、分かりにくい税金の話を、わかりやすく紹介しています。
このページでは、過去の「広報とんだばやし」に掲載した記事を、アーカイブとして紹介しています。
※記事については掲載当時の法令・通達などに基づいて作成していますので、ご注意ください。
実は、日本のマンション戸数のうち築40年以上の戸数です。建築年数の経ったマンションは、修繕工事を実施せずにいると、経年劣化により外壁の剥離、漏水などで資産価値が下がるほか、周囲に悪影響を及ぼす恐れがあります。
一方で、修繕工事を実施するためには、大勢の所有者の合意が必要であり、修繕計画がまとまらないことで、修繕工事を行うことが難しいといった課題もあります。
そこで、本市では所有者の皆さんがより良い状態でマンションを活用できるよう、長寿命化を促進する大規模修繕工事を行ったマンションに対し、固定資産税の減額措置を新たに設けました。
外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の3つです。なお、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間にこれらの工事が完了したマンションが対象です。
主な要件としては、総戸数が10戸以上かつ築20年以上経過しており、過去に大規模修繕工事を1回以上実施しているマンションが対象となります。減額される固定資産税は、工事が完了した翌年度に限り、延べ床面積のうち100平方メートルを対象に3分の1が減額されます。
ただし、市からマンション管理計画の認定を受けていることや、令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたなどの条件があります。なお、都市計画税は減額されません。
この機会に、マンションの資産価値の維持や長期的に安心な生活を続けていくために、マンション長寿命化促進税制の利用を考えてみませんか。
詳しくは、「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について(マンション長寿命化促進税制)」のページをご覧ください。