富田林市における家屋にかかる固定資産税の減額措置について掲載しています。
これらの減額措置は、基本的に申請が必要です。申請がない場合、減額措置を受けることができませんので、減額措置の種類や対象となる家屋、適用範囲、申請期限などを確認して、忘れずに申請してください。
※お知りになりたい減額措置をクリックすると、減額措置の内容をご覧いただけます。
新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については建物の延べ床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
※この減額措置は、申請の必要がありません。
※この減額措置は、都市計画税には適用されません 。
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
※車庫・物置・納屋等の住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅については、申請により、新築から5年間(中高層耐火住宅については7年間)に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます。
※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
※この減額措置は、都市計画税には適用されません。
※この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
※車庫・物置・納屋などの住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
新築された翌年の1月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに、以下の書類を、課税課資産税係へ申請してください。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、下記の「対象となる住宅」を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が2分の1減額されます。
ただし、通行障害既存耐震不適合建物に該当する住宅を改修した場合、改修工事が完了した年の翌年度に固定資産税額が3分の2減額され、また、改修工事が完了した年の翌々年度に固定資産税額が2分の1減額されます。
また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額が3分の2減額されます。
※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
※この減額措置は、都市計画税には適用されません。
減額の対象となるのは、改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
改修工事が完了した年の翌年度分
※通行障害既存耐震不適合建物に該当する住宅は2年度分
耐震改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を、課税課資産税係へ提出してください。
新築された日から10年以上を経過し、高齢者・障がい者などが居住する住宅(貸家部分を除く)で、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(マンションの場合は専有部分に限ります)を行い、以下の要件を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1減額されます。
※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
※この減額措置は、都市計画税には適用されません。
※新築住宅に対する減額措置または認定長期優良住宅に対する減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置の適用期間中のもの、一度バリアフリー改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。
対象となる条件は以下の1.~5.のとおりです。
減額の対象となるのは、改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が、100平方メートルを超えるものは、100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
改修工事が完了した年の翌年度分
バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を、課税課資産税係へ提出してください。
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1減額されます。
また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額が3分の2減額されます。
※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
※この減額措置は、都市計画税には適用されません。
※新築住宅に対する減額措置または認定長期優良住宅に対する減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置の適用期間中のもの、一度省エネ改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。
※賃貸住宅は対象となりません。
※工事費については、国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担金額が対象となります。
減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。また、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。
居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分
省エネ改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を、課税課資産税係へ提出してください。
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