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家屋の新築・改修にかかる固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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富田林市における家屋にかかる固定資産税の減額措置について掲載しています。

これらの減額措置は、基本的に申請が必要です。申請がない場合、減額措置を受けることができませんので、減額措置の種類や対象となる家屋、適用範囲、申請期限などを確認して、忘れずに申請してください。

※お知りになりたい減額措置をクリックすると、減額措置の内容をご覧いただけます。

新築住宅に対する減額措置

認定長期優良住宅に対する減額措置

住宅耐震改修に伴う減額措置

バリアフリー改修に伴う減額措置

省エネ改修に伴う減額措置

新築住宅に対する減額措置

新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については建物の延べ床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

※この減額措置は、申請の必要がありません。
※この減額措置は、都市計画税には適用されません

対象となる住宅

  1. 専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される額および範囲

減額の対象

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

※車庫・物置・納屋等の住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

減額の範囲

住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)・・・・新築後3年間
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年間

認定長期優良住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅については、申請により、新築から5年間(中高層耐火住宅については7年間)に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます

※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
この減額措置は、都市計画税には適用されません
※この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

対象となる住宅

  1. 長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅であること。
  2. 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
  3. 新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅であること。

減額される額および範囲

減額される対象

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

※車庫・物置・納屋などの住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

減額の範囲

住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)・・・・新築後5年間
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅 ・・・新築後7年間

申請方法

新築された翌年の1月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに、以下の書類を、課税課資産税係へ申請してください。

  1. 認定長期優良住宅申告書
    申請書様式ダウンロードから取得することができます。
  2. 長期優良住宅の認定を受けて建築されたことを証明する書類(認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し)

住宅耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、下記の「対象となる住宅」を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が2分の1減額されます。
ただし、通行障害既存耐震不適合建物に該当する住宅を改修した場合、改修工事が完了した年の翌年度に固定資産税額が3分の2減額され、また、改修工事が完了した年の翌々年度に固定資産税額が2分の1減額されます。

また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額が3分の2減額されます。

※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
この減額措置は、都市計画税には適用されません

対象となる住宅

  1. 専用住宅や併用住宅(居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限る)であること。
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
    ※マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
  3. 申請者の負担した耐震改修費用が50万円超であること。
    ※マンション等区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費を一戸当たりで按分した額が50万円超であることが必要です。

減額される額および範囲

減額される対象

減額の対象となるのは、改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の範囲

住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分
※通行障害既存耐震不適合建物に該当する住宅は2年度分

申請方法

耐震改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を、課税課資産税係へ提出してください。

  1. (特定)耐震基準適合住宅申告書
    申請書様式ダウンロードから取得することができます。
  2. 耐震改修に要した費用を証する書類
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であること(認定長期優良住宅に該当する場合は認定長期優良住宅に該当することとなったことを含む)の証明書(市役所、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)、または住宅性能評価書の写し
    ※登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)でも可能です。
  4. 認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し

バリアフリー改修に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過し、高齢者・障がい者などが居住する住宅(貸家部分を除く)で、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(マンションの場合は専有部分に限ります)を行い、以下の要件を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1減額されます。

※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
この減額措置は、都市計画税には適用されません
新築住宅に対する減額措置または認定長期優良住宅に対する減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置の適用期間中のもの、一度バリアフリー改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。

対象となる住宅

対象となる条件は以下の1.~5.のとおりです。

  1. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  2. 専用住宅・併用住宅にお住いの人
    専用住宅(居住のみを目的として建てられた住宅)か併用住宅(居住部分と店舗等がその住宅にあるもの)にお住いの人が対象となります。ただし、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。
  3. 下記のいずれかに該当する人が、当該申告書の提出時に居住していること
     ・改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の人
     ・障がい者
     ・介護保険法に基づく要介護認定、または要支援認定を受けている人
  4. 下記のいずれかの工事で、国土交通大臣が総務大臣と協議して決めた工事に該当するものであること
     ・廊下または出入り口の拡幅
     ・階段の取り替えまたは改良
     ・浴室の改良
     ・便所の改良
     ・手すりの取り付け
     ・床の段差の解消
     ・引き戸などへの取り替えまたは戸の改良
     ・床表面の滑り止め化
  5. 国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担金額が50万円超であること

減額される額および範囲

減額される対象

減額の対象となるのは、改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の範囲

居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が、100平方メートルを超えるものは、100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分

申請方法

バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を、課税課資産税係へ提出してください。

  1. バリアフリー改修住宅申告書
    申請書様式ダウンロードから取得することができます。
  2. 納税義務者の住民票の写し
    ※納税義務者が市内在住の場合、または、居住者の要件が65歳以上の人の場合は、申告書の同意欄に署名・押印することで住民票の写しを省略できます。
  3. 障がい者の場合は、障がい者手帳の写し
  4. 要介護認定、または要支援認定を受けている場合は、介護保険被保険者証の写し
  5. 工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる図面・写真(改修前及び 改修後) (増改築等工事証明書で代用可能)
    ※4.5.について、市より補助金を受けた場合は「介護保険住宅改修にかかる提出書類の資料請求書 [PDFファイル/81KB]」を提出いただくことで省略できます。
  6. 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書)
  7. 工事費用に充てるために国または地方公共団体から補助金などの交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類

 省エネ改修に伴う減額措置

平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1減額されます。

また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額が3分の2減額されます。

※この減額措置を受けるには、申請が必要です。
この減額措置は、都市計画税には適用されません
新築住宅に対する減額措置または認定長期優良住宅に対する減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置の適用期間中のもの、一度省エネ改修に伴う減額措置を受けた住宅は
減額の対象となりません。
賃貸住宅は対象となりません。

対象となる住宅

  1. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  2. 次の1.~4.の工事のうち、1.を含む工事であり、工事費が60万円を超えるもの、または工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの(いずれもマンションの場合は専有部分に限る)。
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

※工事費については、国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担金額が対象となります。

減額される額および範囲

減額される対象

減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。また、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。

減額の範囲

居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分

申請方法

省エネ改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を、課税課資産税係へ提出してください。

  1. (特定)熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書
    申請書様式ダウンロードから取得することができます。
  2. 納税義務者の住民票の写し
    ※納税義務者が市内在住の場合は、申告書の同意欄に署名・押印することで、住民票の写しを省略できます。
  3. 建築士などが発行する増改築等工事証明書 (地方税法施行規則附則 第7条第9項第2号の規定に基づく書類)
  4. 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書)
  5. 工事費用に充てるために国または地方公共団体から補助金などの交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類
  6. 認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し

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