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省エネリフォームで光熱費を抑制!固定資産税もお得に!(令和4年8月号より)

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月1日更新
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課税課では、「広報とんだばやし」のなかで、「暮らしに役立つ税の話」と題して、難しくて、分かりにくい税金の話を、わかりやすく紹介しています。
このページでは、過去の「広報とんだばやし」に掲載した記事を、アーカイブとして紹介しています。

※記事については掲載当時の法令・通達などに基づいて作成していますので、ご注意ください。


 

昨今、原油価格などの高騰の影響により電気・ガス料金の値上がりが何ヶ月も続いています。光熱費の値上がりは今後も続くと思われ、家計のやりくりに頭を悩ましていらっしゃるかと思います。
今回は、光熱費の節約やヒートショック予防、また快適で安心な暮らしにつながる住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について紹介します。

対象となる改修工事とその費用は?

(1)断熱改修に係る工事

  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の断熱工事
  • 壁の断熱工事
  • 天井の断熱工事

(2)その他の工事

  • 高効率給湯器設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 太陽光発電装置設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

(1)の工事のみで60万円以上、もしくは(1)の工事が50万円以上であって、(2)の工事を合わせて60万円以上の自己負担額を要した住宅が対象となります。

<改修工事の一例>

(例1)(1)複層ガラスの窓に交換、床・壁・天井に断熱材を設置60万円
(例2)(1)既存の窓の内側に複層ガラスの内窓を設置50万円+(2)旧式の給湯器を高効率給湯器に交換70万円

対象の住宅は?どのくらい減額されるの?

平成26年4月1日以前に建築され、延べ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。減額される固定資産税は、工事が完了した翌年度に限り、延べ床面積のうち120平方メートルまでを対象に3分の1が減額されます。ただし、都市計画税は減額されません。また、この減額措置は1戸につき1回限りで、貸家は対象になりません。

申告の手続き方法は?

工事完了後3ヶ月以内に領収書や建築士等が発行する増改築等工事証明書(※)などの必要書類を添えて申告してください。また、3ヶ月以内に申告できなかった場合でも、理由によっては受付できる場合がありますのでご相談ください。
なお、必要書類は市ウェブサイト「省エネ改修に伴う減額措置」のページをご覧ください。

※建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまう場合がありますので、発行元にご確認ください。

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