軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。
令和元年10月1日より、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。名義変更やスクラップなどにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合は、お早目に申告をしてください。申告をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 |
長さ1.9m以下、幅0.6m以下 |
2,000 円 |
原動機付自転車 | 50cc以下 または0.6kW以下 |
2,000 円 |
50cc超90cc以下 または0.6kW超0.8kW以下 |
2,000 円 | |
90cc超125cc以下 |
2,400 円 | |
ミニカー | 3,700 円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600 円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000 円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400 円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900 円 |
※特定小型原動機付自転車の保安基準についてはこちら(国土交通省のページ<外部リンク>)をご覧ください
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
車種 | 旧税率(注1) | 新税率(注2) | 重課税率(注3) | 軽課税率(注4) 概ね75%軽減 |
軽課税率(注4) 概ね50%軽減 |
軽課税率(注4) 概ね25%軽減 |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用 (自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪乗用 (営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物 (自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
四輪貨物 (営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
三輪・四輪軽自動車のうち、次の基準を満たす車両は、購入した翌年度の軽自動車税(種別割)に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象車 | 内容 | ||
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10パーセント以上低減) | 概ね75パーセント軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリット車(令和2年度燃費基準値達成し、かつ、令和12年度燃費基準90パーセント以上を達成) | 概ね50パーセント軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリット車(令和2年度燃費基準値達成し、かつ、令和12年度燃費基準70パーセント以上を達成) | 概ね25パーセント軽減 |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成又は平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。
車種 | 申告先(登録・廃車等) | |
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原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 |
特定小型 0.6kW以下 | 市役所 課税課 総務係 電話:0721-25-1000 (内線110) |
第一種 50cc(0.6kW)以下 | ||
第二種乙 50cc(0.6kW)超 90cc(0.8kW)以下 |
||
第二種甲 90cc(0.8kW)超 125cc(1.0kW)以下 |
||
ミニカー 50cc(0.6kW)以下 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター他) | |
その他(フォークリフト他) | ||
軽自動車 | 軽三輪(660cc以下) | 軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所<外部リンク> 電話:050-3816-1842 |
軽四輪貨物(自家用) | ||
軽四輪乗用(自家用) | ||
軽四輪貨物(営業用) | ||
軽四輪乗用(営業用) | ||
二輪の軽・小型自動車 | 軽二輪 125cc超250cc以下 | 大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所<外部リンク> 電話:050-5540-2060 |
小型二輪 250cc超 |
申告事由 | 申告に必要なもの | |
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登録 | 新車の場合 | 販売証明書等 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) |
市外から転入の場合 (ナンバープレート付) |
原動機付自転車申告済証(注1) 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) ナンバープレート |
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廃車手続きが完了している場合 | 原動機付自転車申告済証(注1) 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) |
|
中古車の場合 | 販売証明書等 車台番号の石ずり (注)石ずりの場所 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) |
|
名義変更 | 市内の人から譲ってもらった場合 (ナンバープレート付) |
原動機付自転車申告済証 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) |
廃車 | 市外へ転出する場合 | 原動機付自転車申告済証 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) ナンバープレート |
使わなくなった場合 | ||
盗難の場合 | 原動機付自転車申告済証 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) (先に警察に盗難届を出してください) |
|
原動機付自転車申告済証の紛失(再発行) | 届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2)) 車台番号の石ずり (注)石ずりの場所 |
(注1)原動機付自転車申告済証については、各市町村により名称・様式が異なります(原動機付自転車標識交付証明書など)。その原動機付自転車の最終登録地の市町村で、登録等の手続きの際に発行している書類ですので、ご確認をお願いします。
(注2)届出者の本人確認書類は、個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関などが発行した書類をお持ちください。
登録の際、富田林市での住所の確認が出来るもの(公共料金の請求書等)及び、住民登録をされている住所の確認ができるもの(運転免許証の写し等)が必要です。
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