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特定小型原動機付自転車に関する課税標識(ナンバープレート)の交付について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月15日更新
<外部リンク>

特定小型原動機付自転車に関する課税標識(ナンバープレート)の交付を始めます

 令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を始めます。令和5年7月1日以後に特定小型原動機付自転車に該当する車両を取得した方は、市役所課税課で申告手続きを行ってください。また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を満たすものについては、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと交換することができます。交換を希望される場合は、市役所課税課で申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)。
 なお、特定小型原動機付自転車は、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課されます。

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車として登録するには以下の要件のすべてを満たす必要があります。

(車体の大きさ)

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

(車体の構造)

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること
  • その他、保安基準を満たすもの

(注意)
​上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のページはこちら<外部リンク>
警察庁(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について)のページはこちら<外部リンク>

​こちらのポスターもご覧ください
 これから電動キックボードを購入する人へ [PDFファイル/1.09MB]
 これから電動キックボードに乗る人へ [PDFファイル/1.45MB]

申告(手続き)に必要なもの

 
申告事由 申告に必要なもの
登録 新車の場合 販売証明書等
届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2))
市外から転入の場合
(ナンバープレート付)
原動機付自転車申告済証(注1)
届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2))
ナンバープレート
廃車手続きが完了している場合 原動機付自転車申告済証(注1)
届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2))
中古車の場合 販売証明書等
届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2))
一般原動機付自転車からの交換 原動機付自転車申告済証
ナンバープレート
特定小型原動機付自転車であることがわかる書類等

名義変更

市内の人から譲ってもらった場合
(ナンバープレート付)
原動機付自転車申告済証(注1)
届出者の本人確認書類(運転免許証など(注2))

(注1)原動機付自転車申告済証については、市町村によって名称や様式が異なります(原動機付自転車標識交付証明書など)。最終登録地の市町村で、登録等の手続きの際に発行している書類ですので、ご確認ください。
(注2)届出者の本人確認書類は、個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関などが発行した書類をお持ちください。​​

なお、販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

申告(申請)書のダウンロードはここから

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

登録用申告書 [PDFファイル/203KB]
記載例 [PDFファイル/317KB]

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

廃車用申告書 [PDFファイル/177KB]
記載例 [PDFファイル/248KB]

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