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え! 電動キックボードって課税されるの?(令和5年8月号より)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月1日更新
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課税課では、「広報とんだばやし」のなかで、「暮らしに役立つ税の話」と題して、難しくて、分かりにくい税金の話を、わかりやすく紹介しています。
このページでは、過去の「広報とんだばやし」に掲載した記事を、アーカイブとして紹介しています。

※記事については掲載当時の法令・通達などに基づいて作成していますので、ご注意ください。


 

皆さん、電動キックボードという乗り物をご存じですか?環境問題や渋滞緩和対策として、またウォーカブル空間での移動手段として近年注目されている、次世代マイクロモビリティの一つです。実際に観光地や街なかで見かけたり、試乗会で実際に体験したりした人もいるのではないでしょうか。電動キックボードの画像

さて、この電動キックボード、これまでは原動機付自転車、いわゆる原付バイクと同じ扱いだったのですが、令和5年7月1日より基準を満たせば「特定小型原動機付自転車」として、16歳以上であれば運転免許証なしで公道を運転できるようになりました。
今回は、新しく分類された特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する税金について簡単にお話しします。

特定小型原動機付自転車として登録できるのは?

次の基準を満たす電動キックボードなどです。どれか一つでも基準から外れると特定小型原動機付自転車にはならないので、注意してください。逆に、基準さえ満たせば、座れるものや三輪、四輪のものでも特定小型原動機付自転車として登録できるということです。

車体の大きさ

長さ1.9mまで、幅0.6mまで

車体の構造

モーターの定格出力が0.60kW まで

最高時速

20kmまで

税額はどれぐらい?

取得した翌年度から、年間2000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。

標識を交付してもらうには?

課税課で標識を交付していますので、販売証明書などの書類をもって、課税課で手続きをしてください。
詳しくは市ウェブサイト「課税課の軽自動車税(種別割)」のページをご覧ください。

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