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「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月27日更新
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「わがまち特例」とは

平成24年度税制改正により、固定資産税の特例措置に関して、市町村の判断で特例割合を決定できる仕組みである「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

 

特例措置の対象となる固定資産(令和6年9月27日現在)
項目 地方税法 適用期間 対象資産 特例率
下水道除害施設に係る課税標準の特例措置 法附則第15条第2項第5号 令和4年4月1日から
令和8年3月31日まで
の取得
償却資産 10分の7
(期限なし)
浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置 法附則第15条第28項 平成29年4月1日から
令和8年3月31日まで
の取得
償却資産 2分の1
(5年度分)
サービス付き高齢者向け住宅に係る税額の減額措置 法附則第15条の8第2項 平成27年4月1日から
令和7年3月31日まで
の取得
家屋 3分の2
(税額からの軽減措置5年度分)
緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地の固定資産税・都市計画税に係る課税標準の特例措置 法附則第15条第32項

平成29年6月15日から
令和7年3月31日まで
の取得

土地 2分の1
(3年度分)
家庭的保育事業等の用に直接供する家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税に係る課税標準の特例措置 家庭的保育事業 法第349条の3第27項 平成29年4月1日以降
の取得
家屋
償却資産
3分の1
(期限なし)
居宅訪問型保育事業 法第349条の3第28項
事業所内保育事業(利用定員が5人以下) 法第349条の3第29項
公害防止用設備に係る課税標準の特例措置 汚水または
廃液処理施設
法附則第15条第2項第1号 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
の取得
償却資産 3分の1
(期限なし)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例措置(特定再生可能エネルギー発電設備) 特定風力発電設備 20キロワット
未満
法附則第15条第25項第3号ロ

令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
の取得

償却資産 4分の3
(3年度分)
20キロワット
以上
法附則第15条第25項第1号ロ 3分の2
(3年度分)
特定地熱発電設備 1,000
キロワット未満
法附則第15条第25項第1号ハ 3分の2
(3年度分)
1,000
キロワット以上
法附則第15条第25項第4号ロ 2分の1
(3年度分)
特定バイオマス
発電設備
10,000
キロワット未満
法附則第15条第25項第4号ハ 2分の1
(3年度分)
10,000
キロワット以上
20,000
キロワット未満
法附則第15条第25項第1号ニ 3分の2
(3年度分)
上記の内、一般木質・農産物残渣区分に該当するもの 法附則第15条第25項第2号 7分の6
(3年度分)
特定太陽光
発電設備
1,000
キロワット未満
法附則第15条第25項第1号イ 3分の2
(3年度分)
1,000
キロワット以上
法附則第15条第25項第3号イ 4分の3
(3年度分)
特定水力発電設備 5,000
キロワット未満
法附則第15条第25項第4号イ 2分の1
(3年度分)
5,000
キロワット以上

法附則第15条第25項第3号ハ

4分の3
(3年度分)
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の固定資産税・都市計画税に係る課税標準の特例措置

法附則第15条第37項

令和2年4月1日から
令和8年3月31日まで
の取得
土地 2分の1
(3年度分)
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置

法附則第15条の9の3第1項

令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで
に長寿命化工事が完了

家屋 3分の1
(税額からの軽減措置1年度分)
一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置 法附則第15条第38項 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで

土地
家屋
償却資産

3分の1
(5年度分)

 

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