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2019年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。この変更に伴う手続きや税率等の変更はありません。
昨年度の比べて税額が上がる理由としては、以下の事が考えられます。
1.年式の古い軽自動車を所有している場合
地球温暖化対策と大気汚染対策を目的として、初度検査年月から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。前年度中に初度検査年月から13年を経過したことにより、重課税率が適用されることになったためです。
なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド車については重課税率の対象にはなりません。
2.新車を購入して3年目の場合
一定の環境性能を満たす車については、初度検査年月の属する年度の翌年度分の税率が軽減されます(グリーン化特例(軽課)といいます)。3年目に入ったことで、グリーン化特例(軽課)の対象から外れ、本来の税率に戻ったためです。
3.軽自動車を買い替えた場合
2015年(平成27年)3月31日以前に登録された車両から、2015年(平成27年)4月1日以降に登録された車両に買い替えた場合、それぞれの車両で適用される税率が異なるため、異なる税額となる場合があります。詳しくは、「軽自動車税(種別割)」のページをご覧ください。
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- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に対して課税する年税です。普通車のような月割制度はありませんので、廃車日以降分の還付は発生しません。反対に、4月1日が賦課期日ですので、4月2日以降に登録された場合は翌年度からの課税となります。
富田林市外に転出後、さらに転居された場合や、住民票の住所地以外にお住まいになっている場合、住所を把握できないことがあります。お手数ですが、富田林市役所課税課0721-25-1000(内線110)まで新しい住所をご連絡くださいますよう、お願いします。
ナンバープレートのみが盗難の場合でも、バイク本体ごと盗難の場合でも、まず警察に盗難届を提出してください。
その際に受理票が発行されますので、市役所または金剛連絡所で廃車手続きをしてください。もし、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用されるときは、警察に届け出をしてから、再度、市役所で登録の手続きをしてください。
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- 通常、廃車の手続きの際にはナンバープレートを返納していただきますが既に引き渡してしまった場合は、「標識紛失」で廃車できますので、詳しくは市役所課税課0721-25-1000(内線110)へお問い合わせください。
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- 軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税しますので、バイク・軽自動車等を所有しなくなったときは、お早めに廃車などの手続きをしてください。譲渡した相手と連絡が取れずに車両の所在がわからないなど、手続きが困難な場合は、市役所課税課0721-25-1000(内線110)ヘお問い合わせください。
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親元に住民登録のある学生の人や、何らかの事情で住民票を異動できない場合でも、主たる定置場(居住地)が富田林市であれば、登録可能です。住民登録地を確認できる証明書(運転免許証、個人番号カードなど)と、現住所を確認できるもの(公共料金の領収書、郵便物など)をお持ちになって申請してください。
市役所で転出の手続きをしただけでは、車両の主たる定置場は変更されません。別途、必要な手続きをしてください。詳しくは、「他市町村へ転出する(した)ときは」をご覧ください。
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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点において、車両の使用の本拠地(主たる定置場)として登録されている市町村が、その車両の所有者(使用者)に課税する税金です。転出にともなって、使用の本拠地が変更になる場合や所有者(使用者)が変更になる場合は、速やかに以下の手続きを行ってください。
- 原付バイクを、引越し先でご本人が使用される場合、申告済証とナンバープレートをお持ちになって、転出先の市区町村で手続きをしてください。
- 原付バイクを、富田林市にお住まいのご家族が使用される場合、申告済証をお持ちになって、市役所課税課または金剛連絡所で手続きをしてください。
- 125ccを超えるバイクをお持ちの場合、転出先の市町村を管轄する運輸支局で、軽自動車をお持ちの場合は、転出先の市町村を管轄する軽自動車検査協会で手続きをしてください。
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- 原付バイクを登録されたときに「原動機付自転車申告済証」をお渡ししていますが、紛失され再発行するときに車台番号の石ずり(拓本)をお持ちいただいています。車台番号は、バイク1台ごと固有の番号が刻印されていますので、その上に紙やテープを置いて鉛筆で擦りだしてください。刻印場所は、メーカーや車種によって異なりますので、詳しくは市役所課税課0721-25-1000(内線110)へお問い合わせください。
石ずりの場所
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- 年度をまたがる時期(3月の購入)の場合に起こりうることなのですが、納車が4月2日以降でも、登録は3月中に行われていることがあります。購入先の担当の方に、いつ手続きされたか確認してください。また、下取り車の譲渡先が他府県の場合は、廃車の通知が遅れる場合がありますので、市でも調査します。
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原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は実施しておりません。従って、標識番号を指定して取得することはできません。
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自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての車両(農耕作業用を除く)に、法律で加入が義務付けられています。市役所では、取り扱っておりませんので、加入手続きは損保会社あるいは共済組合へお問い合わせください。
参考:自賠責保険について<外部リンク>
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- 所有者(使用者)本人や同居のご家族が、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・戦傷病者手帳に該当しておられる場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。毎年納期限(5月31日)まで受付していますので、上記手帳・(運転者の)運転免許証・納税通知書・(納税義務者の)個人番号カードまたは通知カード・本人確認書類をお持ちになって申請してください。なお、既に普通車の減免を受けておられる場合は、二重に受けることはできません。詳しくは、軽自動車税(種別割)の減免申請についてをご覧ください。
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- 納税通知書をお送りし、金融機関の窓口で納税していただいた場合軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に印字・領収印があれば有効期限内の車検に使用することができます。
- 口座振替で納税していただいている場合口座振替は、引き落としの確認後に納税証明書を郵送していますが、5月末から6月にかけての時期に車検を受けられる場合は、納税証明書の発送が間に合わない場合があります。お手数ですが、軽自動車税(種別割)引き落としの記帳された通帳をお持ちになって、市役所収納管理課へ納税証明書を申請してください。
- 軽自動車税(種別割)の減免を受けておられる場合減免の証明を発行しますので、市役所収納管理課へ申請してください。
- 未納がある場合当該年度までに未納がある場合、納税通知書の継続検査用証明欄を印字していませんので、未納額を納税してから納税証明書を申請してください。
- 4月2日以降に登録した軽自動車の車検を受けるとき当該年度は未課税ですので、市役所収納管理課へ未課税の証明書を申請してください。
※車検用の納税証明書について、詳しくは、「市税の納税証明書について」のページをご覧ください。
所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては、公開していません。電話などで、放置車両のナンバープレートの番号、放置場所などをお知らせいただければ、課税課より所有者へ連絡いたします。なお、私道や私有地内での放置車両の処分については、それぞれの所有者および管理者の権限によるものとなります。