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令和元年10月より法人市民税(法人税割)が変更になります

印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新
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平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。

法人市民税(法人税割)の税率

法人等の区分 税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

資本金等の金額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7% 12.1% 8.4%
上記以外の法人 12.3% 9.7% 6.0%

予定申告の計算における経過措置について

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 
通常の事業年度 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

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