平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。
法人等の区分 | 税率 | ||
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平成26年9月30日以前に開始した事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金等の金額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
上記以外の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
通常の事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 |
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前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |