「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、市民税・府民税(個人住民税)の計算に用いられています。どれも所得の合計を表す似た言葉ですが、税法上少しずつ違いがあり、それらが用いられる場面が異なります。
ここでは、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の3つの違いを説明をするとともに、それぞれどのような場面で用いられるのか簡単に説明します。
まず、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の関係を図で表すと下記のようになります。
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等関係図 [PDFファイル/91KB]
合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
合計所得金額を用いて判定するものには、以下のものがあります。
上場株式等の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の3000万円特別控除を適用した場合などは、それらの繰越控除前、特別控除前の所得金額で判定するため、均等割が課税されたり、扶養から外れたりすることがあります。
特に、確定申告で上場株式の譲渡所得の繰越損失を適用し、還付申告する場合には注意をしましょう。
総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
分離所得が含まれていないので、あまり使用されることはありません。
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
上記の総合課税のみで構成される総所得金額に分離所得が足されることから、総所得金額等といわれています。
ここでも分離所得の土地・建物等の譲渡所得に伴う特別控除は適用されていません。
総所得金額等を用いて判定するものには、以下のものがあります。
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