市役所1階課税課(13番窓口)、金剛連絡所で発行できます。また、日曜窓口や本市在住でマイナンバーカードをお持ちの方は証明書のコンビニ交付サービスでも発行できます。
※ただし、収入(所得)の申告をされていない場合など、金剛連絡所や日曜窓口、コンビニ交付サービスでは発行できない場合があります。
※コンビニ交付サービスでは、過年度の証明書は発行できません。
富田林市の市・府民税証明書は、課税証明、非課税証明、所得証明、収入証明等別呼称の証明内容を兼ねる共通様式の証明書となっています。なお、「年税額」欄が0であれば非課税証明書として使えます。
個人市・府民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税されますので、証明書もその市区町村で発行されます。例えば令和3年度の証明書は、令和3年1月1日に住所があった市区町村での発行になります。
転出や仕事の都合などで窓口にこられない場合は、郵送による申請も受け付けています。
詳しくは、郵便での証明書の請求方法をご覧ください。
同居の親族であれば、来庁される方の本人確認ができるものを持参して申請してください。同居の親族以外の代理の方の申請には、委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。
※親族の方でも現在別居の方が代理で来られる場合は委任状が必要です。
詳しくは、個人住民税の証明書についてをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を使用して、全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機(キオスク端末)で市・府民税証明書が取得できます。
詳しくは、市・府民税証明書コンビニ交付サービスをご覧ください。
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が48万円(給与所得のみの方は収入金額で103万円・年金所得のみの方は65歳未満で108万円、65歳以上で158万円)までです。
別居している親族であっても、生計を一にする親族であれば、扶養親族とすることは可能です。生計を一にするとは以下の通りです。
1.勤務、就学、医療等(海外赴任、海外留学を含)の都合上、他の親族と日常の起居をともにしていない親族がいる場合でも、次の場合に該当するとき。
2.親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いた親族。
地方税法や所得税法では、扶養親族は親族の中でも生計を一にしている人で、合計所得金額が48万円以下の人のことを言います。ただし(青色)事業専従者として申告された人を扶養親族や同一生計配偶者とすることはできません。
また、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告している場合は、そのうちの1人のみが扶養親族とすることができます。その他の人は扶養親族が取り消されますので、税額が変更になる場合があります。
パートやアルバイト収入は給与収入になるので、原則として年間96万5,000円を超えると市・府民税がかかります。また103万円を超えると所得税もかかります。
なお、被扶養者の方で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、所得税と市・府民税の扶養から外れることになります。
市・府民税は、収入が96万5,000円まで、所得税は103万円までなら税金がかかりません。
配偶者控除、配偶者特別控除との関係は税額の計算方法と控除を参照してください。
市・府民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。
したがって、現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得があれば、前年の所得に応じて、市・府民税が課税されることになります。
通常は市・府民税の課税は前年中の所得に対し翌年課税されるしくみになっていますが、退職金に対する課税については、他の所得と分離して退職金が支払われるときに課税されることになっています。
詳しくは「市・府民税の課税の特例」をご覧ください。
個人の市・府民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。
その年の1月1日現在、富田林市にお住まいの場合は、当該年度分の市・府民税は富田林市で課税されますので、転出先の市町村から納税通知書が送られてくることはありません。
もし、2つの市町村で課税になっている場合は、1月1日に居住実態がなかった市町村に課税取り消しの請求をしてください。
市・府民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。具体的には1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。
死亡された方の納税義務は相続人が承継することになりますので、令和3年2月23日に死亡されたあなたのお父様の令和3年度の市・府民税は、あなたを含めた相続人に納税していただくことになります。
なお、2名以上の相続人がいる場合、税金に関する通知を受け取る代表者を相続人の中から1名指定いただきます。
市・府民税は前年の所得に対して翌年の1月1日現在で住所のあった市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出される場合でも、1月1日時点で住所のあった市区町村に納税していただくことになります。
この場合は、出国をされる前に、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。
詳しくは、海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)の取り扱いのページをご覧ください。
市・府民税は原則として、その年の1月1日に市区町村内に住所を有する個人に対して、その市区町村で課税されます。基本的に、住所を有する個人とは、その市区町村の住民基本台帳に記録されている方です。
しかし、海外赴任や海外留学などで出国し、1月1日をまたいで概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして課税されません。(ただし、出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないとして課税される場合があります。)
詳しくは、海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)の取り扱いのページをご覧ください。
収入は同じでも、所得控除の合計額の増減により、課税所得金額が変わり以前の税額とは差異が生じる場合があります。
(例)扶養親族が少なくなった。医療費控除が減った。住宅ローンが減った。など
また、地方税法が国会で改正されることで、税額計算に変更が生じる場合があります。
令和3年度より婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子ども(前年の総所得金額等が48万円以下)がいるひとり親について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
寡婦・ひとり親控除について詳しくは、「個人住民税における未婚のひとり親に対する税制が見直されました」のページをご覧ください。
勤労学生控除を受けるためには、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまることが必要です。
遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。この他、非課税の扱いとなる収入は、主に次のようなものがあります。
所得税の場合、所得金額よりも所得控除額が多ければ、税額は0円になります。一方で、市・府民税においては、所得の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば均等割(市民税・府民税あわせて5,300円)が課税されるため、所得税および市・府民税の所得割の納税義務がない人についても、市・府民税の均等割のみ課税されることがあります。
また、所得税と市・府民税では控除額に差がある所得控除があり、扶養控除や基礎控除などは所得税における所得控除額の方が、市・府民税における所得控除額よりも多くなっています。
よって、所得税で所得金額を所得控除額が上回っていても、市・府民税で下回った場合は課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。
市・府民税が課税されない要件など詳しくは、「均等割・所得割ともにかからない人」のページをご覧ください。
公的年金等収入が400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下の方は税務署への確定申告は不要(所得税の還付を受ける方は確定申告が必要)ですが、以下にあてはまる場合は、市に申告してください。申告がなければ適正な課税計算ができませんので、ご注意ください。
法律用語で、「収入」から「経費や一定の控除額」を引いた金額を「所得」といいます。「公的年金等の収入」から「公的年金等控除額(一定の計算式を用いて算出)」を差し引いた金額を「雑所得」といいます。ですので、公的年金収入のみの方の「雑所得」とは公的年金収入にかかる所得のことです。
本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された市・府民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
年金からの引き落としの対象となる人で、給与収入がある人の場合、給与からも市・府民税が引かれ、納付書でも納付し、年金からも引き落としされる状況になることがあります。これは、給与支払者が給与分の市・府民税を給与から天引きし、年金分は年金からの引き落としがなされることによります。
年金特別徴収制度が創設される以前は、給与から年金分の市・府民税も合わせて天引きすることができたのですが、現在は年金分の市・府民税は、原則、年金からの引き落としによって納付いただくこととなりました。
ただし、このことにより、新たな税負担が生じることはなく、あくまで納付いただく合計額に変わりありません。
新たに年金からの引き落としの対象となる人は、納付書で1期(6月末納期)と2期(8月末納期)の2回納付し、10月より年金から引き落とし(特別徴収)が開始となります。しかし、年金以外の所得がある人で、その所得に対しても市・府民税が課税される人の場合、その分は納付書で納税いただくこととなります。
市民税・府民税を合わせて個人住民税といい、同じ税金を指しています。日本年金機構からの通知は、市から日本年金機構へ連絡している税額がもとになっていますが、連絡のタイミングにより市からの通知額と異なる場合があります。税額については、市からの通知が正しい税額となります。
まず、市・府民税は、前年中の所得を基に計算し、6月に税額が決定されます。しかし、年金から天引きされる場合には、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額については、仮徴収として前年度の年金所得に係る市・府民税額を概ね6分の1にした金額としています。そして、6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を、本徴収として10・12・翌年2月の3回に分けて天引きします。
そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合などには、10月からの天引きの額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
仕事をやめて特別徴収(給与天引)から普通徴収(個人納付)に変更になったことが原因です。
通常、給与からの天引きの場合、1年分の税額を月々の給与から12回に分けてお支払いいただいています。退職により、年度途中で給与からの天引きができなくなった際は、残りの税額を個人でお支払いいただくことになります。
お勤め先から富田林市へ、特別徴収への切替申請書を提出していただく必要があります。お手元にある納付書を持って、お勤め先の給料担当者に「給料から市・府民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。
なお、納期の過ぎた税額につきましては特別徴収に切り替えることはできませんので市・府民税納付書でお支払いください。
納入書は訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。印字されている金額を横線で訂正し、お使いください。
特別徴収(給与収入)の場合、個人あての通知書は再発行していませんので、必要な場合はお勤め先の給与担当の方に相談してください。なお、税額等の内容については「市・府民税証明書」でも確認していただくことができます。
「特別徴収義務者所在地・名称変更届書」で送付先の指定をしていただくことができます。
前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員の方は、原則特別徴収の対象者です。この従業員には、アルバイト、パート、非常勤職員の方も含まれます。
ただし、以下の場合は除きます。
一度、収納管理課0721-25-1000(内線121~124)へお問い合わせください。
口座振替は取り扱っておりません。
とんだばやしふるさと寄付金の計算シミュレーションのページ<外部リンク>で目安の金額を調べることができます。