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令和7年度からの市税の主な改正点

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月8日更新
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住宅ローン控除の拡充

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 

新築・買取再販売住宅

認定住宅  

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯
若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

上記以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

※所得税で住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、市・府民税から控除することができます。
※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは、「国土交通省 住宅ローン減税<外部リンク>」のページをご覧ください。

※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、富田林税務署<外部リンク>へお問い合わせください。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和7年度市・府民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下)で「市・府民税所得割が課税」されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」分の定額減税額1万円が控除されます。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方です。

給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化

給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

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